vol.10 特定派遣労働者事業の在り方について
現行制度では、一般労働者派遣事業(許可制)と特定労働者派遣事業(届出制)の2制度が運用されていましたが、
特定労働者派遣事業を担う事業者が適正な運営を行っていないケースがみられるなどの背景があり、業界全体の健全化を目指すため、
すべての労働者派遣事業が許可制となりました。
- 1
特定労働者派遣事業の廃止
- 一般労働者派遣事業
(登録型の派遣労働者を1人でも扱う事業) - 特定労働者派遣事業
(常時雇用される派遣労働者のみを扱う事業) - 労働者派遣事業
- すべての事業所が許可制になることで、
許可取り消しを含めた厳格な指導が行わ
れる。
- 2
経過措置
旧法上の特定労働者派遣事業者は、経過措置が敷かれる施行日から3年の間に新しい許可基準で許可を取得することが必要となります。
特定労働者派遣事業の事業者は小規模事業者が多いことから、資産要件についても暫定的な経過措置が検討されています。
すべての事業所が許可制になることにより、行政による許可取り消しを含めた厳格な
指導が可能になります。それにより業界全体が健全化し、労働者が保護されること
が期待されます。
この許可制への移行もそうですが、今回の派遣法改正は既存の法律の微修正では
なく、根本的な内容が大幅に見直されるものとなりました。
「派遣を活用する」「派遣で働く」ということについて、派遣業界に関連する
人たちが、この制度をいかに良い方向に活用していけるか、
今後の業界の動きに注目していきたいと思います。
さて、今回が最終回ですが、改正派遣法について概要をお分かりいただけました
でしょうか?皆様のお仕事の一助となりましたら幸いです。
情報提供 : 社会保険労務士法人すばる ( http://subaru-sr.jp/ )
- 記事一覧