vol.4 派遣先が行う意見聴取
NO.3の事業所単位の期間制限では、事業所ごとの業務について3年を超えて役務の提供を受ける場合は、労働組合等に意見聴取を行う必要があることをお伝えしました。ここでは、その意見聴取についてより詳しくお伝えしたいと思います。
意見聴取の方法
ここでいう意見聴取は、就業規則改定の際の意見聴取とは異なり、意見を聴くだけでは足りません。また、意見聴取を行う時期や記録等も細かくさだめられています。
誰に? | 派遣先の労働者過半数労働組合に、該当する組合が無い場合は、労働者過半数代表者に対して行います。 |
聴取の単位は? | 意見聴取は事業所毎に行えばよく、組織単位ごと、派遣労働者ごとに行う必要はありません。 |
いつまでに? | 事業所ごとで派遣役務の提供が開始された日から、派遣可能期間に抵触する日の一月前の日までの間(これを意見聴取期間と言います。)に行わなくてはなりません。 |
異議があったときは? | 派遣先は、意見を聴かれた過半数労働組合等が異議を述べたときは、延長前の派遣可能期間が経過することとなる日の前日までに、過半数労働組合等に延長の理由と期間、異議への対応方針を説明しなければなりません。 |
記録や周知は? | 派遣先は意見聴取及び対応方針等の説明の内容について記録を3年間保存するとともに、派遣先事業所において周知する必要があります。 |
違反した場合は? | 意見聴取を行わずに派遣可能期間を延長、もしくは同一の事業所において3年を超えて継続して派遣労働者を受け入れた場合、上段の説明を行わなかった場合、過半数労働者代表が適切に選出されなかった場合等には、「期間制限違反」として指導等及び労働契約申込みなし制度の適用対象となります。 |
上記に加えて、意見聴取の際には、意見聴取を行うにあたり
参考となる資料(無期雇用労働者数の推移に関する資料等)の提出が
求められています。
異議申し立てを受けた場合でも、派遣を受け入れられないというわけでは
ありませんが、従来以上に慎重な対応が求められることは間違いありません。
派遣先でもしっかりした準備が必要になりますね。
情報提供 : 社会保険労務士法人すばる ( http://subaru-sr.jp/ )
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