派遣/求人情報ならはたらこねっと  > vol.7「派遣元の雇用安定措置」2015年派遣法改正10のポイント
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いま知っておくべき!派遣法まとめ ここが間違えやすい 改正派遣法 押さえておきたい10のポイント

vol.7 派遣元の雇用安定措置

今回の改正では派遣就業は臨時的・一時的なものであることを原則とする考え方が明確化されましたが、
同時に派遣労働者に対しては、その雇用の安定化が推進されるよう、派遣元事業主に対して雇用安定措置の実施が義務付けられました。

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  • 特定有期雇用派遣労働者の定義

「派遣先の同一の組織単位で1年以上継続して労働に従事する見込みがあるもので、契約終了後も継続して就業することを希望する者」として新たに「特定有期雇用派遣労働者」が定義されました。
雇用安定措置は、派遣先の同一の組織単位で3年継続して勤務をした場合(=個人単位の期間制限の上限)に派遣元に義務付けられますが、
3年未満であっても1年以上継続して勤務が見込まれた時点で、努力義務が課せらせることになりました。

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  • 派遣元が講ずる雇用安定措置とは

具体的には、以下の4つのうち、いずれかの措置をとることが求められています。

雇用安定措置の内容 留意点
① 派遣先への直接雇用の依頼 派遣先に対しても一定の条件において、労働者募集の周知等が求められています。(NO.8でお伝えします。)
② 新たな就業機会(派遣先)の提供
(※能力、経験等に照らして合理的なものに限る。)
就業条件の合理性は、能力、経験等に照らして合理的であればよく、派遣労働者のすべての希望を満たすことが必須ではありません。
③ 派遣労働者以外の無期雇用労働者としての
雇用機会の確保とその機会の提供
派遣元の既存の正社員とは就業規則等の異なる、無期雇用社員の制度を別途設けることは可能です。
④ 教育訓練その他雇用の安定を図るために
必要な措置(紹介予定派遣等)
教育訓練は、その結果取得できる資格等が就職活動に直結するようなレベルのものに限られ、有給となります。

これまでも派遣法では派遣元に対して安定雇用を求めていましたが、
今回の法改正によりその色合いが一層濃くなりました。
労働契約法の無期雇用転換は5年ですが、派遣元が上記の③を選択する場合は
それよりも早いタイミングで無期雇用を検討することとなります。
派遣会社にとって有期雇用と、無期雇用をどのようなバランスで
運営をしていくのかが重要になります。


情報提供 : 社会保険労務士法人すばる ( http://subaru-sr.jp/ )