vol.3 新たな期間制限(事業所〔派遣先〕単位)
今回は、新たな期間制限のうち、事業所(派遣先)単位の期間制限について詳しくお伝えします。
改正法では、事業所単位で「3年」という派遣受入期間の制限が設定されますが、過半数労働組合等に意見聴取を行うことで、さらに3年を限度として延長することができます。尚、この意見聴取は更に延長する毎に行う必要があります。
改正法では、事業所単位で「3年」という派遣受入期間の制限が設定されますが、過半数労働組合等に意見聴取を行うことで、さらに3年を限度として延長することができます。尚、この意見聴取は更に延長する毎に行う必要があります。
事業所(派遣先)単位の期間制限イメージ

上記のように、事業所ごとに派遣期間の制限が設けられ、
意見聴取が行われないと、3年を超えて派遣を受け入れることはできません。
事業所における意見聴取がとても重要になってきます。
詳細はvol.4で確認しましょう。
尚、派遣元に無期雇用されている派遣労働者及び60歳以上の派遣労働者は、
期間制限を受けないという例外があります。
情報提供 : 社会保険労務士法人すばる ( http://subaru-sr.jp/ )
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