vol.8 派遣先の雇用安定措置
NO.7では派遣元の雇用安定化措置についてご説明しましたが、今回の改正法では、派遣先に対しても雇用安定化措置が
義務付けられました。ここでも、NO.7でお伝えした特定有期雇用派遣労働者の定義が要件に盛り込まれています。
労働者派遣の状況 | 募集の条件 | 必要な対応 | 義務の レベル |
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対象者 | 該当期間 | 場所 | 内容 | ||
同一の組織単位の業務について 同一の特定有期雇用派遣労働者を受け入れ、 派遣元から直接雇用の申し入れがあった場合 |
3年間の見込 | 当該事業所その 他派遣就業の 場所に |
労働者の 募集を行うとき |
当該派遣労働者(継続 就業を希望する場合に 限る)に募集に係る事 項を周知 |
義務 |
同一の事業所 その他派遣就業の場所に 同一の派遣労働者を受け入れ |
1年以上の期間 | 当該事業所その 他派遣就業の 場所に |
通常の労働者 (※)の募集を 行うとき |
当該派遣労働者に募 集に係る事項を周知 |
義務 |
組織単位ごとの同一の業務に 同一の特定有期雇用派遣労働者を受け入れ、 派遣元から直接雇用の申し入れがあった場合 |
1年以上 | 当該同一の 業務に |
労働者を 雇用しようと するとき |
当該特定有期派遣労 働者(継続就業を希望 する場合に限る)の雇 入れ |
努力 義務 |
※通常の労働者とは、派遣先における「いわゆる」正社員と想定されます。
派遣先に様々な条件で直接雇用の募集情報の公開が義務付けられますが、
これは雇入れの努力義務とは異なりますので、他の一般の応募者と同様に
選考を行うことができます。派遣労働者が多く勤務している派遣先企業では、
常に社員の募集情報をオープンにしておくことで、
煩雑さを回避できるかもしれません。
また、この場合派遣先にとっては一般の採用と考えられますが、
これまで人材(人財)を提供してくれた派遣元(派遣会社)に対してどのような
ビジネス上の調整を行うのか?このあたりの動向もキニナリます。
情報提供 : 社会保険労務士法人すばる ( http://subaru-sr.jp/ )