
vol.6 派遣労働者と派遣先労働者の均衡待遇推進
改正法では、派遣労働者と派遣先労働者の均衡待遇の確保について、派遣元・派遣先の対応が強化されました。
改正前と対比して確認してみましょう。
| 現行法 | 改正法 | |
| 派 遣 元 |
同種の業務に従事する派遣先の労働者との
|
雇用する派遣労働者から求めがあったときは ★義務違反に対しては許可の取り消しを含め、厳しい指導の |
| 派 遣 先 |
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|
努力義務の場合は、義務の履行は当事者の任意の協力・判断に
委ねられ、努力をしていれば指導・助言・罰則等の適用対象には
なりませんが、配慮義務の場合は、
義務の履行のため当事者は何らかの措置、
対応を講じることが求められ、措置・対応を講じていなければ、
指導・助言・罰則等の適用対象となります。
これまで派遣先における均衡待遇推進措置は努力義務に
とどまっていましたが、法改正により派遣先についてもより具体的な
アクションが求められることが分かりますね。
情報提供 : 社会保険労務士法人すばる ( http://subaru-sr.jp/ )
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