
vol.2 改正前後の期間制限
今回の法改正でもっとも大きな改正点は、期間制限の考え方です。どのように変ったのか表で確認してみましょう。
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期間制限の新旧比較
改正前(現行法) |
改正後(新法) |
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| 派遣期間の制限がない 業務及び条件 |
政令26業務 | ① 廃止
|
| 日数限定業務 |
② 継続 | |
| 産前産後休業、育児休養、介護休業を取得する労働者の業務 | ||
| 3年以内の有期プロジェクト業務 (ただし3年以内のプロジェクト期間内に限る) |
③ 有期プロジェクト (終期が定まっていれば3年以内には限定されない) |
|
| 派遣期間の制限がある 業務 |
いわゆる「自由化業務」(1年~3年の間で決定) | 26業務、自由化業務という分類がなくなり、 ②・③以外のすべての業務が制限の対象となる。 |
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期間制限の例外
上記の期間制限の対象となる業務であっても、派遣される派遣労働者が
1. 派遣元に無期雇用されている場合
2. 60歳以上の場合
は派遣期間の制限はされません。
旧法では、業務により期間制限に違いがありましたが、その判別は
難しいものでした。法改正以降は、すべての業務は3年が限度(例外あり)
となりますので、そういう意味では活用しやすくなるでしょう。
ただし、注意点もたくさんありますから、vol.3以降でしっかり確認して
いきましょう。
情報提供 : 社会保険労務士法人すばる ( http://subaru-sr.jp/ )
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