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いま知っておくべき!派遣法まとめ

※このページは2013年12月時点の法律・制度を元に作成されています。
最新の「派遣期間の制限」についてはこちらをご覧ください。

コレだけは覚えておこう!派遣法&労働基準法4つのポイント

派遣法の内容を全部把握するのはなかなか難しいもの。ここでは、派遣スタッフとして覚えておくといい情報や基礎となる情報を分かりやすくお伝えします!

  • 有給休暇、
産休・育休はとれる
  • 社会保険に入れる
  • 仕事内容によって違う
働き続けられる期間
  • 派遣NGの職種とは

仕事内容によって違う、働き続けられる期間

どんな仕事が働く期間を制限されているの?

派遣の仕事は、政令28業務と自由化業務にわけられていますが、自由化業務で働いた 場合、就業期間は最長3年に制限されています。一方で政令28業務は制限なく働くこと が可能です。

ここでは、2013年12月時点の派遣法の情報をお伝えしています。
今後政令業務と自由化業務の区別を見直そうという動きもあるので、つねに最新の情報を確認することをお勧めします。
派遣法が改正された際には、ここでも特集しますのでチェックしてくださいね。

政令28業務と自由化業務の違い

政令28業務
例外として自由化業務でも派遣受入期間の制限がない業務

その他、下記の業務も派遣受入期間の制限はありません。
3年以内の有期プロジェクト業務
日数限定業務
(その業務が1ヶ月間に行なわれる日数が、派遣先の通常の労働者の所定労働日数の半分以下かつ10日以下の業務)
産前産後休業、育児休業等を取得する労働者の業務
介護休業等を取得する労働者の業務

希望する仕事が政令業務かどうかどうやって判断するの?

下の図にあるお仕事が政令28業務になります。
該当していれば制限なく働くことができますが、正しく把握するためには派遣会社に 問い合わせをするのが1番です。

自由化業務最長3年という詳しいルールを教えて!

労働者派遣法では自由化業務の派遣受入期間が最長3年と決まっていますが、この制限に抵触(=違反)する最初の日を抵触日といいます。現行法では、派遣先の同じ部署、同じ業務内容で派遣社員を初めて受け入れた日が起算日になります。

派遣受入期間の考え方
自由化業務
政令28業務
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