
- 「会社都合」のはずの退職が「自己都合」に
- 派遣先の都合で、契約期間満了でお仕事が終了しました。派遣会社から発行される離職票の退職理由は「会社都合」だと思っていたのですが、「自己都合」になると言われました。実は、わたしは2ヵ月後に引っ越す予定で、この派遣会社から長期のお仕事の紹介が受けられません。そのため「自己都合」になるとのことですが、納得できません。失業保険の手続きの際、派遣先の都合による契約満了であることを訴えれば、特定受給資格者と認められますか? ぜひアドバイスをお願いします。(nonoさん・29歳)
厚生労働省では、派遣先での仕事が契約期間満了で終了した場合、派遣会社が次の派遣先を紹介する期間を1ヵ月程度まで、と指導しています。その前に離職票をもらうのであれば、残念ながら「自己都合」扱いになってしまいます。
なぜなら、nonoさんが雇用され、実際にお給料を支払っているのは今の派遣会社であり、その派遣会社はnonoさんとの契約が終了したら次の派遣先を探す意思を持ち、探す期間をおよそ1ヵ月と定めているのです。ただし、その間にnonoさんが次の仕事を他で探したり、個人的な事情で仕事を休むことは本人の自由です。つまり、ポイントは以下の2点です。
1. 次の仕事も、現在契約している派遣会社で絶対に探さなくてはならない、というシバリはない。
2. 契約期間を満了した派遣社員が、次の仕事を探す意思のある派遣会社に対して離職票を求めるのであれば、「自己都合」になってしまう。
特に、2が重要になると思います。よって、nonoさんは特定受給資格者にはなり得ないのです。残念ながら失業手当は当てにできないと思いますので、もしも収入が2ヵ月間ないことがネックならば、短期・単発の派遣やアルバイトで仕事を探してみるのもよいかもしれませんね。
なぜなら、nonoさんが雇用され、実際にお給料を支払っているのは今の派遣会社であり、その派遣会社はnonoさんとの契約が終了したら次の派遣先を探す意思を持ち、探す期間をおよそ1ヵ月と定めているのです。ただし、その間にnonoさんが次の仕事を他で探したり、個人的な事情で仕事を休むことは本人の自由です。つまり、ポイントは以下の2点です。
1. 次の仕事も、現在契約している派遣会社で絶対に探さなくてはならない、というシバリはない。
2. 契約期間を満了した派遣社員が、次の仕事を探す意思のある派遣会社に対して離職票を求めるのであれば、「自己都合」になってしまう。
特に、2が重要になると思います。よって、nonoさんは特定受給資格者にはなり得ないのです。残念ながら失業手当は当てにできないと思いますので、もしも収入が2ヵ月間ないことがネックならば、短期・単発の派遣やアルバイトで仕事を探してみるのもよいかもしれませんね。

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