

派遣社員の場合どうなるの?保険の基礎知識
社会保険(健康保険・厚生年金)に加入するための条件
派遣社員は以下の2つの条件を満たしていれば、派遣会社で社会保険(健康保険、厚生年金)に加入できます。 ●31日以上雇用される見込みがあること
●労働日数、時間が派遣元(派遣会社)社員の3/4以上であること。
ちなみに労働日数は1ヵ月、労働時間は1週間あたりの数字です。 保険料は本人と派遣会社で負担します。
★ 労災保険について
労災保険とは、派遣社員が勤務中や通勤途中などに事故を被った時に、労働災害給付として、治療費の全額と 賃金の80%が補償される保険です。派遣1日目の勤務から適用されます。 保険料は派遣会社が全額を負担します。
★ 雇用保険について
従来、失業保険と言われていたものです。
雇用保険に加入するためには、1年以上の雇用が見込まれており、合計労働時間が1週間に20時間以上であることなどの条件をすべてクリアしていなければなりません。 保険料は本人と派遣会社が負担します。

お仕事を探している間も健康保険に加入できます。
2002年に、派遣社員のための健保組合「人材派遣健康保険組合」が誕生しました。
これまでは、派遣社員として働いている間は派遣会社の健康保険に加入できても、仕事がとぎれる度に国民健康保険に入り直さなければなりませんでした。 このような加入・脱退の処理の大変さを理由に、健保に加入しない派遣社員も多かったため、この点を考慮し、人材派遣業界全体で健保組合を新設しました。現在は、同じ派遣会社で働く予定がある場合、派遣社員は人材派遣健保の加入を継続できます。
2002年に、派遣社員のための健保組合「人材派遣健康保険組合」が誕生しました。
これまでは、派遣社員として働いている間は派遣会社の健康保険に加入できても、仕事がとぎれる度に国民健康保険に入り直さなければなりませんでした。 このような加入・脱退の処理の大変さを理由に、健保に加入しない派遣社員も多かったため、この点を考慮し、人材派遣業界全体で健保組合を新設しました。現在は、同じ派遣会社で働く予定がある場合、派遣社員は人材派遣健保の加入を継続できます。







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