扶養控除内で働きたい場合、税金と社会保険の2つの面で考える必要があります。税金とは住民税や所得税、社会保険とは年金や健康保険のことを指します。税金では、年収103万円以下、社会保険では年間収入見込額が130万円未満で、受けられる控除が変わってくるため、税金、社会保険とも正しい知識を身に付け、ライフスタイルに合わせた働き方を選択するとよいでしょう。
■年収100万円未満の場合は住民税がかかりません。
■年収103万円以下は所得税がかからず、配偶者も「配偶者控除」を受けることができるため、税金が安くなります。所得税は、年末調整や確定申告によって、本人に全額返還され、「配偶者控除」は配偶者の所得から38万円が控除されます。
■年収103万円を超え141万円未満の場合、配偶者は「配偶者特別控除」を受けることができます。「配偶者特別控除」は、収入が増えるにつれ、控除額が段階的に減っていき、141万円で0円になります。
※この場合の収入とは、手取り額ではなく、1/1〜12/31までの給与総支給額の合計であり、失業給付金は含みません。
■年間収入見込額が130万円未満の場合、配偶者など、家族の社会保険の被扶養者になることができ、自分で社会保険料を納める必要はありません。
(ただし、労働時間が加入要件を満たしている場合は社会保険に加入する必要があります。また、配偶者の所属する健康保険組合によって要件が変わってきます。)
※この場合の収入とは、給与収入に限らず失業給付金や年金収入などすべての収入合計になります。
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