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派遣の知識に強くなろう
契約内容と違う仕事を命じられた
「ある程度」なら柔軟な対応を
派遣会社と雇用契約を結ぶ際に「労働条件通知書兼就業条件明示書」を交わすこととなります。そこに記載のある業務以外を行うことは、正確には契約違反になります。

もちろん、本来行う仕事に支障をきたすような場合は派遣会社に相談が必要です。
しかし、自身の業務に関係ない仕事でも手伝いを頼まれるようなケースは日常よくあることです。
ひとつの部署の中でもさまざまな業務が行われているので、派遣社員が行っている業務にも影響してくるのは不思議ではありません。
程度にもよりますが、有無を言わせずに断るだけではなく、柔軟に対応していくと同僚とのコミュニケーションも円滑になるなど、メリットも出てきますよ。
派遣先で支払いの用事を頼まれ、1万円の現金を渡された。
派遣社員が派遣先の会社で現金を扱うことは、契約の中で合意していない限り、行うことができません。もしも途中で何かのトラブルがあった場合、派遣社員は不法行為となり、派遣会社と派遣先との責任問題に発展しかねません。
派遣会社と派遣先 並びに 派遣会社と派遣社員が契約時に了解していないのであれば、カドが立たない程度に理由を言って断ることが得策です。
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