

有給?産休?福利厚生・待遇の基礎知識
残業や休日出勤をした場合の割増料金
時間外労働賃金については、正社員でも派遣社員でも、労働基準法によると、1か月60時間以内の残業の場合は 時給の25%増以上、休日なら35%増以上、深夜労働は50%増以上と規定されています。 ただし、この割増賃金は、残業の場合は法定労働時間である週40時間、日8時間を超え、休日労働の場合は法定休日に、労働を命じられることが前提です。
有給休暇を取得するためには
「同じ派遣会社で6ヵ月以上続けて働き、その間の8割以上は出勤している」という条件を満たしていれば、 勤務開始日の6ヵ月後から、10日間の有給休暇を取る権利が生まれます。 それ以降は1年ごとに1日~2日ずつ、最高20日まで加算されます。 ただし労働日数・時間が週に4日以下・週30時間未満の場合は、その日数に比例して有給休暇の日数も少なくなります。
身体が資本!健康診断が受けられます
派遣会社では労働安全衛生法により、雇用契約を結んでいる派遣社員に対して、年に1度、定期的に一般健康診断を実施する義務があります。毎年同時期に、給与明細と一緒にお知らせが来る…というケースが多いようです。 「1年以上、同じ派遣会社で働いているのに、健康診断の知らせが来ない」という場合は問い合わせてみましょう。
派遣社員の産休・育休
産休については労働基準法で、産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後(実際に出産した日)8週間(本人が希望し、医師の了承もとれていれば6週間でも)の休業がとれることになっています。 ※産前は請求があった場合、産後は必須 しかし、給与の支払いについては「使用者の自由」としているため、派遣会社が「休業中は無給」と定めていれば収入は得られません。派遣会社に問い合わせてみましょう。
育休(育児休暇)とは「1歳未満の子供を育てるための休業」です。 派遣社員は期間雇用者であり、「同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること および 子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること」が必要ですので、適用できるか否かが状況ごとに異なってきます。
こちらもまずは派遣会社に問い合わせてみましょう。

産休中の生活を支える「出産手当金」、支給対象者が変わっています!
産休中の生活を支えるために健康保険から支給される出産手当金、という制度があります。
これまでは退職から6ヵ月以内に出産した方も対象となっていたのですが、2007年4月の法改正で支給対象外となっています。注意しましょう。
産休中の生活を支えるために健康保険から支給される出産手当金、という制度があります。
これまでは退職から6ヵ月以内に出産した方も対象となっていたのですが、2007年4月の法改正で支給対象外となっています。注意しましょう。







はじめての方へ
-
カンタン!
派遣のまるわかり
ガイド派遣で働くメリットから派遣のしくみまで、派遣の疑問を分かりやすく解説。
-
口コミ、ランキングなど!
派遣会社の選び方派遣会社ランキングやタイプ別派遣会社比較など、派遣会社選びの参考に!
-
ギモン&不安を解決!
はじめての登録会登録会の流れから、持ち物、服装まで、登録会のことなら何でも分かる!
-
雇用形態別
メリット
&デメリット実は損?得?派遣、正社員、バイトなど、働き方で違うメリットを徹底比較
編集部のオススメ!
-
いま知っておくべき!
労働法 派遣法まとめ必見!働き方に関わる「労働法」「派遣法」の今と、これまでの動き
-
派遣会社選びの助っ人?
優良派遣事業者
認定制度派遣会社の取り組みが審査・認可される制度を詳しく紹介!
-
時給アップ目指しちゃう?
職種別平均時給毎月更新!各エリアの平均時給がまるわかり!高時給の仕事を見つけよう
-
派遣スタッフの本音調査!
みんなの声レポート毎月更新!ここでしか聞けない派遣スタッフの生の声をご紹介!