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派遣の知識に強くなろう
有給?産休?福利厚生・待遇の基礎知識
残業や休日出勤をした場合の割増料金
時間外労働賃金については、正社員でも派遣社員でも、労働基準法によると、1か月60時間以内の残業の場合は 時給の25%増以上、休日なら35%増以上、深夜労働は50%増以上と規定されています。
ただし、この割増賃金は、残業の場合は法定労働時間である週40時間、日8時間を超え、休日労働の場合は法定休日に、労働を命じられることが前提です。

有給休暇を取得するためには
「同じ派遣会社で6ヵ月以上続けて働き、その間の8割以上は出勤している」という条件を満たしていれば、 勤務開始日の6ヵ月後から、10日間の有給休暇を取る権利が生まれます。 それ以降は1年ごとに1日~2日ずつ、最高20日まで加算されます。
ただし労働日数・時間が週に4日以下・週30時間未満の場合は、その日数に比例して有給休暇の日数も少なくなります。

身体が資本!健康診断が受けられます
派遣会社では労働安全衛生法により、雇用契約を結んでいる派遣社員に対して、年に1度、定期的に一般健康診断を実施する義務があります。毎年同時期に、給与明細と一緒にお知らせが来る…というケースが多いようです。
「1年以上、同じ派遣会社で働いているのに、健康診断の知らせが来ない」という場合は問い合わせてみましょう。

派遣社員の産休・育休
産休については労働基準法で、産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後(実際に出産した日)8週間(本人が希望し、医師の了承もとれていれば6週間でも)の休業がとれることになっています。
※産前は請求があった場合、産後は必須 しかし、給与の支払いについては「使用者の自由」としているため、派遣会社が「休業中は無給」と定めていれば収入は得られません。派遣会社に問い合わせてみましょう。
育休(育児休暇)とは「1歳未満の子供を育てるための休業」です。 派遣社員は期間雇用者であり、「同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること および 子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること」が必要ですので、適用できるか否かが状況ごとに異なってきます。
こちらもまずは派遣会社に問い合わせてみましょう。

産休中の生活を支える「出産手当金」、支給対象者が変わっています!
産休中の生活を支えるために健康保険から支給される出産手当金、という制度があります。
これまでは退職から6ヵ月以内に出産した方も対象となっていたのですが、2007年4月の法改正で支給対象外となっています。注意しましょう。
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