>  > ≪子ども・子育て支援新制度≫をやさしく説明!
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子ども・子育て支援新制度とは?

子ども・子育て支援新制度は、「すべての子どもたちが、笑顔で成長していくために。すべての家庭が安心して子育てでき、育てる喜びを感じられるために」という考え方に基づいて制度が作られました。
子育て支援の量を増やし、必要とする全ての家庭が利用できる支援を用意。子育て支援の質を向上して、子どもたちが寄り豊かに育っていける支援を目指している制度です。

※『子ども・子育て支援新制度』とは、平成24年8月に成立した「子ども・子育て支援法」、「認定こども園法の一部改正 」、「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の子ども・ 子育て関連3法に基づく制度のことをいいます。

自治体に課せられた柱

  • ・子育て中のすべての家庭を支援。
  • ・認定子ども園の普及を図る。
  • ・多様な保育の確保により、
     待機児童の解消に取り組む。
  • ・地域の様々な子育て支援を充実。

2015年4月で新しくなった子ども・子育て支援新制度。何が良くなったの?

ポイント1 親の就労に関わらず、子どもが育つ環境が継続される「認定こども園」

働くママにとって、子どもが過ごす環境はとても気になるところでしょう。
今までの子どもを預ける環境は、親が働いていたら保育所、働いていなかったら幼稚園という考え方でした。たとえば、親が働いていたから保育所に通っていたけれど、仕事を辞めたので保育所にいられなくなり、幼稚園に通う。また働き始めたので保育所へ……と親の働き方によって、子どもの預け場所が変わってしまうということがありました。親の就労の変化によって、子どもが慣れ親しんだ園を転園しなくてはならなかったということです。

今回の子ども・子育て支援新制度の目玉でもある、認定こども園は、0~5歳の子どもの教育と保育と一体的に行う施設です。
2015年4月1日現在の「認定こども園」の数は全国で2836件で、前年度の1360件から1476件増加し、倍増しています。
これからも増えていくことが予想されます。

認定こども園は、「満3歳以上の教育時間相当利用時及び教育及び保育時間相当利用時の共通の4時間程度については学級を編制」しているというのが特長です。3歳以上の子どもは、保護者の就労の有無や状況の変化に関わりなく、継続して通い続けることができます。保育時間や休園などは、保育所の考え方に準じているところがほとんどです。園によってことなりますから、直接確認しましょう。

図:認定こども園での生活

ポイント2 子育ての相談や一時預かりの場が増えて、子育ての不安を解消

親子が交流できる拠点の設置数増加、一時預かりの増加、放課後児童クラブの増加などが、自治体に義務づけられました。
放課後児童クラブの対象年齢は、今までは小学3年生までになっていた自治体もありますが、対象を小学校6年生まで拡大することが国の指針として出されました。
また、すべての家庭を対象に、親子が交流できる拠点(子育てひろばなど)を増やすなど、地域のニーズに応じた多様な子育て支援が充実します。

ポイント3 多子世帯は、保育料が軽減

幼稚園や保育所、認定こども園などを、きょうだいで利用する場合、最年長の子どもから順に2人目は半額、3人目以降は無料となります。今までは自治体が個別に無償化を行っていたケースもありますが、国が最低基準の指針を出したと言うことです。

※幼稚園では、年少から小学校3年までの範囲内に子どもが2人以上いる場合。保育園では、小学校就学前の範囲内に子どもが2人以上いる場合。
 詳しくは自治体に問い合わせて確認しましょう。

子ども・子育て支援新制度を利用するには…
保育認定または教育標準時間認定を受けることが必要です

親がすることは、まず認定(保育認定または教育標準時間認定)を受けることです。今までは、保育所に希望を出し保育所に入れたら必然的に「保育が必要である」と認定されていたイメージがありましたが、認定を先にして、保育が必要なケースは、保育所や認定こども園に入園できるように、自治体が極力努力しなくてはならないということを明確にしたという考え方です。

幼稚園、保育所、認定こども園などの利用を希望する場合、表1の3つの認定区分により、認定を受けることになります。「保育標準時間」と「保育短時間」(表2)という考え方も設定されました。保育所について、以前は、認可保育所の保育時間は11時間(標準開所時間)でした。その時間を超える場合に、延長保育料がかかっていました。この11時間を「保育標準時間」として、その中に「保育短時間」という時間区分を設定したということです。

表1:3つの認定区分

1号認定:
教育標準時間認定
子どもが満3歳以上で、教育を希望する場合
利用先幼稚園、認定こども園
2号認定:
満3歳以上・保育認定
子どもが満3歳以上で、保育の必要な事由に該当し、保育所などでの保育を希望する場合
利用先幼稚園、認定こども園
3号認定:
満3歳未満・保育認定
子どもが満3歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所などでの保育を希望する場合
利用先幼稚園、認定こども園、地域型保育

表2:保育標準時間と保育短時間

保育標準時間保育所の最大利用可能時間1日11時間。
認定の要件は、保護者がおおむね1カ月120時間程度以上の就労をしている場合
保育短時間最大利用可能時間1日8時間。
認定の要件は、保護者がおおむね1カ月120時間に満たない就労をしている場合

認定については、幼稚園などの場合は、直接利用申し込みをした後、園を通じて認定申請が行われます。保育所などの場合は、市町村に「保育の必要性」の認定を申請し、認定証が発行されたら、保育所などの利用申し込みをします。入所時期によっては同時に手続きを行う場合もありますので、詳しくは自治体に確認しましょう。

また、下の子を出産し育児休業を取得する間も、上の子が継続して保育所に通うことが必要と判断される場合、保育所に在園することができます。それは妊娠・出産は「保育の必要性認定」の事由に該当するためです。
もし、それでも待機児童問題のために、育児休業中は退園してほしいといった申し出を自治体からされた場合は、「保育の必要性認定」がされている状況だということを自治体に伝え、再度相談してみましょう。

こそだて・miku編集長 高祖常子

育児情報誌miku編集長、
子育てアドバイザー

高祖常子

子ども・子育て支援新制度は働きたいママの味方なんです

月の就労時間が48時間から64時間の範囲で市町村が定める時間数以上であれば、保育の必要性の認定が受けられるので、保育所、認定こども園が利用できます。今までは自治体ごとに就労時間の基準が異なっていたため、短めの水準にそろえて、パートなどの人も使いやすくなりました。
たとえば、週3日フルタイム就労の場合は、保育の必要性認定が受けられる要件に該当すると思われます。
1日数時間だけ就労するとか、週に数日だけ就労するなど、子育てと両立しながら、親が希望する働き方を選択できる可能性が広がります。自治体ごとの待機児童の状況によるところもありますので、詳しくは市町村に問い合わせてみましょう。

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子ども・子育て支援新制度をもっと詳しく知りたい!

2015年4月から始まった『子ども・子育て支援新制度』。
「社会保障と税の一体改革」における、消費税率引き上げによる増収分のうち、7,000億円を財源として活用するという、社会全体の費用負担により、幼児教育、保育、地域の子育て支援の質・量両面にわたる充実を図る新しい制度です。
子ども・子育て支援新制度の実施は各市町村が主体となり、地域における子育ての状況やニーズを把握したうえで、そのニーズに基づいて準備が進められてきました。
主に次のような取り組みを行います。

質の高い幼児期の学校教育と保育の総合的な提供
幼稚園と保育所の良いところをひとつにした「認定こども園」を普及させることです。これまで二重行政になっていた財政措置や利用者負担金などを一本化して、設立・運営の負担を軽減することで、地域の実情に応じて認定こども園の普及を図ります。これにより、保護者の就業状況に関わらず施設の利用が可能になり、また、既存の幼稚園を活用することで適切な規模の施設が確保され、待機児童が解消されることが期待されます。
地域の実状に応じた子育て支援の充実
区市町村が主体となり、「子ども、子育て会議」などを設置し、地域のニーズに基づいた子育て支援の事業計画をつくり、計画に従って保育施設や地域の子育て支援事業などの提供体制を整えていきます。
親子で出かけて交流や相談ができる「ひろば」の設置、一時預かり、学童保育、病児・病後児保育などを増設し、サービスの拡充を図り、在宅で保育する家庭を含む、すべての家庭がニーズに合ったサービスを選択することができるようになり、地域での子育てを支える仕組みを充実していきます。
保育の量的な拡大・確保と教育・保育の質的改善
子ども・子育て支援新制度では、「施設型給付」(認定こども園、保育園、幼稚園)と「地域型保育事業」(家庭的保育、小規模保育などの4事業)を組み合わせた保育サービスが提供されます。
公費負担の仕組みを、給付制度として一本化し、教育・保育に対する財政措置を充実させることで、提供される保育の「量」を拡大し、待機児童解消を図り、地域の保育を支援します。
さらに、幼稚園教諭・保育士などの人材確保や、職員の処遇や配置などが改善されることで、教育・保育の「質」の向上も目指しています。
保育の必要性に応じた認定証の発行
保育所、新制度に移行した幼稚園、認定こども園、地域型保育事業への入園の際に「支給認定申請」の手続きが新たに追加されます。
あらかじめ保育の必要性や、保育料などの利用者負担を判断し、1人1人に応じた区分の認定を行い、認定証を発行します。

check!

「子ども・子育て支援新制度」はスタートしたばかりの制度で、わかりにくいところがたくさんあります。
内閣府で「子ども・子育て支援新制度 なるほどBOOK」を出していますので(以下からダウンロードできます)、ぜひご覧ください。
http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/
自治体でも、冊子を作ったり、ホームページでのPRをしていますので、参考にしたり、問い合わせてみましょう。

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注目

働くママを応援する「派遣会社の育児支援サービス」

託児所付就職相談会や登録会の開催。保育施設の補助金制度。 出産・育児相談会・セミナーなどのサービスを提供している派遣会社もあります。
どういったサービスがあるのかをチェックし、派遣会社に相談・登録にいく際にしっかり確認ができるようにしましょう!

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