再就職を目指す!はたらこママ派遣

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扶養控除内で働く

■年間の収入見込額が130万円未満の場合、配偶者など家族の被扶養者になれば、自身で納める必要がはありません。
しかし、労働時間が加入要件を満たしていた場合は社会保険に加入する必要があります。また、配偶者や家族の所属する健康保険組合によっては加入要件が変わってきますのでご注意ください。
※この場合の収入とは、給与収入に限らず失業給付金や年金収入などすべての収入合計になります。

税金・社会保険
図:税金・社会保険
※それぞれの税金額は自治体によって異なります。

【働き方パターン例】

年収103万円以下で働く場合
年収103万円超130万円未満で働く場合
年収130万円以上で働く場合
年収150万円以上で働く場合
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