■年間の収入見込額が130万円未満の場合、配偶者など家族の被扶養者になれば、自身で納める必要がはありません。 しかし、労働時間が加入要件を満たしていた場合は社会保険に加入する必要があります。また、配偶者や家族の所属する健康保険組合によっては加入要件が変わってきますのでご注意ください。 ※この場合の収入とは、給与収入に限らず失業給付金や年金収入などすべての収入合計になります。
【働き方パターン例】
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