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税金・保険の基礎知識
扶養控除内で働きたいときの税金や社会保険の優遇制度について解説します。

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扶養控除内で働く

扶養控除内で働きたい場合、税金と社会保険の2つの面で考える必要があります。税金とは住民税や所得税、社会保険とは年金や健康保険のことを指します。税金では、年収103万円以下、社会保険では年間収入見込額が130万円未満で、受けられる控除が変わってくるため、税金、社会保険とも正しい知識を身に付け、ライフスタイルに合わせた働き方を選択するとよいでしょう。

税金編

■年収100万円未満の場合、住民税の支払いは必要ありません。。
■年収103万円以下の場合は、所得税がかからず、また配偶者も「配偶者控除」を受けることができるため、結果税金が安くなります。所得税は、年末調整や確定申告によって、本人に全額返還され、「配偶者控除」は配偶者の所得から38万円が控除されます。
■年収103万円~141万円未満の場合、配偶者は「配偶者特別控除」を受けることができます。「配偶者特別控除」は、収入が増えるにつれ、控除額が段階的に減っていき、141万円で0円になります。
※この場合の収入とは、手取り額ではなく、1/1〜12/31までの給与総支給額の合計であり、失業給付金は含みません。

配偶者控除と配偶者特別控除のしくみ
図:配偶者控除と配偶者特別控除のしくみ
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