扶養控除内で働きたい場合、税金と社会保険の2つの面で考える必要があります。税金とは住民税や所得税、社会保険とは年金や健康保険のことを指します。税金では、年収103万円以下、社会保険では年間収入見込額が130万円未満で、受けられる控除が変わってくるため、税金、社会保険とも正しい知識を身に付け、ライフスタイルに合わせた働き方を選択するとよいでしょう。
■年収100万円未満の場合、住民税の支払いは必要ありません。。
■年収103万円以下の場合は、所得税がかからず、また配偶者も「配偶者控除」を受けることができるため、結果税金が安くなります。所得税は、年末調整や確定申告によって、本人に全額返還され、「配偶者控除」は配偶者の所得から38万円が控除されます。
■年収103万円~141万円未満の場合、配偶者は「配偶者特別控除」を受けることができます。「配偶者特別控除」は、収入が増えるにつれ、控除額が段階的に減っていき、141万円で0円になります。
※この場合の収入とは、手取り額ではなく、1/1〜12/31までの給与総支給額の合計であり、失業給付金は含みません。