

60歳以上の定年退職者を除いて、離職後1年以内の労働者を離職した元の事業者に派遣することが禁止となりました。結婚や出産、親の介護のために一度退職してから、同じ会社で派遣として復帰したいと考えている方は注意が必要な内容です。
禁止の対象となるのは、雇用されていた方が離職後に派遣労働者として就業する場合(直接雇用→派遣)です。これ以外の場合、例えば、いわゆる再雇用となる(直接雇用→直接雇用)や、社員登用(派遣→直接雇用)は問題なく働くことができます。
なぜ「1年以内に退職した職場への派遣」は禁止されたの?
本来であれば継続して直接雇用として雇用をするべき労働者を派遣労働者とし、労働条件を切り下げようとするのを禁止することが目的です。
なぜ「1年以内に退職した職場への派遣」は禁止されたの?
離職後1年以内の派遣受入を禁止される派遣先は、事業者単位で判断されます。事業所単位ではありません。
直接雇用されたのはバイトで、数日でもダメなの?
離職前の雇用形態は問われません。直接雇用であれば、正社員でも、契約社員でも、パート、アルバイトでも対象となります。また、離職前の雇用期間も問われません。1日1時間だけでも直接雇用で働いたことがある会社へは1年以内に派遣社員として働くことはできなくなりました。