

派遣の働き方の特徴は、雇用契約を結ぶ会社と、実際に働く会社が異なることです。
派遣スタッフにとって派遣会社は雇用主、派遣先企業は勤務先となります。したがって実際の仕事の指示は勤務先の企業から受けますが、給料は派遣会社から支払われます。
給料の支払いのほか、派遣会社はお仕事の紹介や就業条件について派遣先企業との交渉をしたり、場合によってはスキルアップ研修を設けるなどして派遣スタッフをサポートします。
雇用契約は、派遣社員として派遣会社に登録しただけでは、まだ結ばれたことになりません。 派遣先が決定し、お仕事が始まる段階で初めて契約が成立し、派遣期間の満了とともに契約も終了します。

人材派遣には「一般派遣」、「無期雇用派遣」、「紹介予定派遣」の3種類があり、今説明をしたのは「一般派遣」についての内容です。「無期雇用派遣」の特徴は、派遣会社と期間を定めずに雇用契約を結ぶ点にあります。一般派遣は現在就業中の契約が終わってしまうと派遣会社との雇用がいったん途切れますが、無期雇用派遣は派遣先での仕事がない時でも雇用契約が発生し、お給料が支払われます。

一方、「紹介予定派遣」は、派遣先に直接雇用されることを前提に、一定期間派遣スタッフとして就業し、派遣期間終了時に本人が合意した場合、社員として採用される派遣スタイルです。
※「特定派遣」は、2015年9月30日の労働者派遣法の改正で「一般派遣」と統合されました。猶予期間として2018年9月29日までの3年間は続けて働くことが可能ですが、2018年9月30日以降は「特定派遣」が廃止されます。
また、似た働き方として派遣会社に無期で雇用され働く「無期雇用派遣」があります。
※「特定派遣事業者」についての改正内容について詳しくは
こちら
※「無期雇用派遣」については
こちら



