同一企業内での雇用形態の違いによる不合理な待遇差を改善
同一企業内での雇用形態の違いによる不合理な待遇差をなくすことを目的として、2018年6月29日に成立し、2020年4月1日から全国で施行される「同一労働同一賃金」の取組み。同じ会社の中で、仕事の勤務内容や責任の範囲、負担などがまったく同じであれば、雇用形態が違っても同じ賃金や待遇としなければならない、ということを定めたものです。働き方改革のひとつとして、「働き方改革関連法」が成立し、同一労働同一賃金にかかわる「パートタイム労働法」「労働契約法」「労働者派遣法」の3つの法律が改正されました。
2016年に厚生労働省から「同一労働同一賃金ガイドライン」というものが発表されていましたが、法的な拘束力がないものだったため、改めてしっかりとした法律として施行された、という経緯があります。



