
【5月の時候の挨拶】上旬・中旬・下旬の季節の挨拶と結び文を例文付きで紹介
「祝日」や「振替休日」とは別に、「国民の休日」というものがあるのを知っていますか?
「国民の休日」とは、数年に一度、ある条件がそろった時に発生する休日です。
この記事では、「国民の休日」の仕組みや発生条件、「国民の休日」を含む2026年の連休について分かりやすく解説します。
「国民の休日」は、「国民の祝日に関する法律」によって定められた特別な休日です。
この法律では、前日と翌日の両方が「祝日」の場合、その間に挟まれた平日は休日になるとされています。このような平日は「国民の休日」として自動的に休日になります。
つまり、毎年日付が決まっているわけではなく、数年に一度、条件を満たしたときに発生する不定期な休日なのです。
国民の休日が発生しやすいのは、年によって日付が変わる9月の「敬老の日」と「秋分の日」の間です。
→ 9月15日~21日の間で変わる
→ 9月22日~24日の間で変わる
例えば、「敬老の日」が9月21日、「秋分の日」が9月23日になった場合、その間の9月22日は、「前日と翌日が両方とも祝日」という条件を満たすため、平日であっても休みになります。
次に「国民の休日」が発生するのは、「敬老の日」と「秋分の日」に挟まれた2026年9月22日(火)です。
前回が2015年だったので、実に11年ぶりの国民の休日です。
国民の休日が定められて以降、9月に適用されたのは3回目となります。
9月の大型連休は、4~5月のゴールデンウィークに対してシルバーウィークと呼ばれます。
2026年のシルバーウィークは、「国民の休日」によって9月19日(土)から9月23日(水)までの5連休となります。
さらに、有給休暇などを利用して24日(木)と25日(金)を休みにすることで、最大9連休を取得することも可能です。
ここからは、国民の休日についても定めている「国民の祝日に関する法律」(以下、祝日法)について紹介していきます。
祝日法は、日本の祝日や休日を定める法律で、1948年(昭和23年)に制定されました。
それ以前の日本では、祝祭日が天皇の発する勅令により休日とされていました。
しかし、日本国憲法が施行されたことを機に、祝日も新しい憲法の精神に基づいて再検討するべきだという議論が起こります。
祝日は、国民の関心が深く、生活や感情と密接に関わるため国会で議論されることとなり、新聞やラジオを通じた意見募集や世論調査も行われました。
半年以上にわたる審議を経て、1948年7月5日に成立し、7月20日に公布・施行されました。
参照:内閣府「各「国民の祝日」について(参考情報)祝日法制定の経緯」
祝日法が制定された後、法律の改正により祝日が追加され、現在は年間16日の「国民の祝日」が定められています。
祝日法では、第3条に「国民の祝日は、休日とする」と明記されており、これらの日は原則として仕事や学校が休みになります。
祝日 | 日付 | 趣旨 |
---|---|---|
元日 | 1月1日 | 年のはじめを祝う |
成人の日 | 1月の第2月曜日 | おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます |
建国記念の日 | 2月11日 | 建国をしのび、国を愛する心を養う |
天皇誕生日 | 2月23日 | 天皇の誕生日を祝う |
春分の日 | 国立天文台が公表する 春分日 | 自然をたたえ、生物をいつくしむ |
昭和の日 | 4月29日 | 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす |
憲法記念日 | 5月3日 | 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する |
みどりの日 | 5月4日 | 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。 |
こどもの日 | 5月5日 | こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する |
海の日 | 7月の第3月曜日 | 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う |
山の日 | 8月11日 | 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する |
敬老の日 | 9月の第3月曜日 | 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う |
秋分の日 | 国立天文台が公表する 秋分日 | 祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ |
スポーツの日 | 10月の第2月曜日 | スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う |
文化の日 | 11月3日 | 自由と平和を愛し、文化をすすめる |
勤労感謝の日 | 11月23日 | 勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう |
参照:内閣府「国民の祝日について」
「国民の休日」より発生する頻度の多い「振替休日」は、皆さんにとって馴染み深いものかと思います。
どちらも、祝日法第3条で定められた休日ですが、それぞれ発生する条件が異なります。
「国民の祝日」が日曜日に当たるとき、その日の後の最も近い平日を休日とする
前日と翌日の両方を「国民の祝日」に挟まれた平日は休日とする
この記事では、「国民の休日」について紹介しました。
「国民の休日」とは、祝日に挟まれた平日は休日になるという決まりによって、数年に一度、不定期で発生する珍しい休日です。
祝日や振替休日と同じく、「国民の祝日に関する法律」によって定められています。
次回の「国民の休日」は2026年9月22日で、最長9連休のチャンス。
この機会を活かし、旅行やレジャー、趣味の時間、家族との時間など、自分にとって有意義な時間を過ごしてみてはいかがでしょうか?