パートでも社会保険は加入必須?加入条件とメリット・デメリットを詳しく解説【社労士監修】
103万・130万の壁どっちが得?税金と扶養で働き損にならない収入とは?【税理士監修】
アルバイトやパートで働いていると、「扶養の範囲内で働かないと」「103万円を超えるからシフトを減らさないと」など、年収の壁を意識して働く時間を調整する人も多いのではないでしょうか?
年収の壁は、税金・社会保険・扶養(控除)に関わる上、いくつもの壁があるため、複雑に感じる人も多いのではないでしょうか?
この記事では年収の壁についてくわしく解説し、働き損にならないためのポイントを紹介します。
手取りに関わる「年収の壁」とは
「年収の壁」とは、ある一定の年収を超えると、税金や社会保険料、扶養などに影響が出るボーダーラインのことです。
働いて収入を増やしたつもりが、税金や社会保険料が増えることで逆に手取りが減るケースもあります。
「年収の壁」が手取りに影響する理由は、次の3つが関わっているからです。
- 税金(所得税や住民税)の負担が増える。
- 社会保険料(健康保険や年金)の支払いが必要になる。
- 扶養控除や配偶者控除が減額される、もしくは受けられなくなる。
収入がどのラインを超えると負担がどう変わるのかを知ることで、家計全体で損をしない働き方や収入に調整することができます。
扶養とは?
「扶養」とは、経済的な理由などで、自分の力だけでは生活できない人を養う仕組みです。
たとえば、専業主婦(主夫)や収入が少ないパートの人が、会社員の配偶者の扶養に入る場合、配偶者を「扶養者」、主婦・主婦側を「被扶養者(扶養家族)」と呼びます。
扶養のメリット
- 扶養される側は、税金(所得税・住民税)の免除や、社会保険料を払わずに済む場合があります。
- 扶養する側も、「扶養控除」や「配偶者控除」を活用して支払う税金を減らすことができます。
扶養の仕組みを使うことで、家族全体の税負担を軽くすることが可能です。
控除(こうじょ)
控除とは、税金を計算する際に収入から一定額を差し引くことで、課税される金額を減らす仕組みのことです。控除にはさまざまな条件のものがあり、対象になる人は当てはまる複数の控除を利用することができます。
6つの年収の壁
ここでは、主な6つの年収の壁について、具体的に「どの壁を超えると何が起きるのか」をくわしく説明します。
100万の壁:住民税が発生
100万円の壁は、住民税の課税と非課税を分けるボーダーラインです。
給与収入が100万円以下なら住民税はかかりませんが、超えた部分に対して住民税がかかるようになります。
ただし、自治体によってこの基準は93万~100万円と若干異なるため、居住地の市区町村などで確認が必要です。
103万の壁:所得税が発生
103万円の壁は、所得税が生じるボーダーラインです。
給与収入が103万円を超えると、その超えた分に対して所得税がかかるようになります。
たとえば、年収105万円なら、2万円に対して税率5%の所得税 = 1,000円が課税されます。
学生の場合
親の扶養内で働く学生は、103万円を超えると扶養から外れ、親の税金の負担が大きくなってしまいます。
ただし、勤労学生控除というものがあるので、学生本人は住民税は126万円、所得税は130万円以下であれば非課税になります。
主婦・主夫の場合
106万の壁:条件次第で社会保険に加入
106万円の壁は、勤務先の規模や条件次第で社会保険への加入が義務になるボーダーラインです。
年収が上がると、扶養家族として家族の社会保険に入っていた人も自分で社会保険に加入しなければいけません。
社会保険料を負担することになるため、手取りが減ってしまいます。
ただし、保険料を支払うことで医療保障が手厚くなったり、将来の年金額が増えるといったメリットもあります。
具体的には、以下の条件をすべて満たすと加入することになります。
社会保険の適用条件
- 従業員の人数が51人以上である
- 月収が8万8000円以上である
- 2か月以上の雇用見込みがある
- 週20時間以上働いている
- 特定の学校に通っていない(学生ではない)
参考:厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」
130万の壁:扶養を外れて社会保険に加入
130万円の壁は、勤務先企業の条件に関わらず、自身で社会保険に加入することになるボーダーラインです。
年収130万円を超えると、配偶者の社会保険の扶養から外れ、自分で保険に加入しなければなりません。
これは、106万円の条件に当てはまらなかった場合でも適用されます。
勤務先で社会保険に加入しない場合は、国民健康保険や国民年金に加入する必要があります。
参照:全国健康保険協会「被扶養者とは?」
150万の壁:配偶者特別控除が段階的に減額
150万円の壁は、配偶者特別控除の控除額が減り始めるボーダーラインです。
配偶者特別控除は、103万円の壁を超えて配偶者控除が受けられなくなった後に利用できる控除です。
給与収入150万円までは、配偶者特別控除の最大額38万円が適用になります。
しかし、150万円を超えると、この控除額が段階的に減っていきます。
控除額が減ることで、扶養する側の税負担が徐々に増加します。
参照:国税庁「配偶者特別控除」
201万の壁:配偶者特別控除が受けられない
201万円の壁は、配偶者特別控除が適用外になるボーダーラインです。
扶養される配偶者の年収が増えると、配偶者特別控除の対象ではなくなるため、扶養する側の控除がなくなり、結果として税負担が増えることになります。
103万・130万の壁どっちが得?
「103万の壁」と「130万の壁」は、年収の壁の中でも特に注目される基準です。
ここでは、この2つの壁に着目して深掘りしていきます。
103万円以下で働くメリット・デメリット
メリット
- 所得税がかからない
年収103万円以下であれば、所得税が発生しないため、収入をそのまま手取りとして受け取ることができます。
- 社会保険料が発生しない
被扶養者として家族の保険に入れるので、自身で健康保険料や年金保険料を支払う必要がありません。
- 扶養している家族(扶養者)の税金の負担が軽減
配偶者控除や扶養控除が適用され、例えば、配偶者や親の所得税や住民税の負担が軽くなります。
デメリット
- 働く時間やシフトを調整する必要がある
年収が103万円を超えないように働く必要があるため、勤務日数や時間を制限しなければなりません。
- 将来もらえる年金額が減る
自分で社会保険に加入していない場合、将来受け取れる年金額が少なくなる可能性があります。
130万円以下で働くメリット・デメリット
メリット
- 世帯年収が増える
103万円を超えても、130万円以内であれば所得税や住民税の負担は少なく、家計全体の収入が増えます。
ただし、親の扶養に入っている人は扶養を外れてしまうことと、106万円の壁には注意が必要です。
- 応募できる求人の選択肢が増える
働く時間に余裕が生まれるため、例えば「週4~」のようなシフトの多い求人にも挑戦しやすくなります。
- 配偶者特別控除が適用される
配偶者特別控除を利用することで、扶養する家族(たとえば夫)の税負担を軽減できます。
- 社会保険料が発生しない(条件付き)
106万円の条件に該当しない場合にはなりますが、社会保険に加入せずに済むため、保険料の負担を避けられます。
デメリット
- 所得税が発生する
年収103万円を超える部分に対して所得税がかかります。ただし、税率は5%と低めです。
- 106万円で社会保険料が発生する可能性がある
勤務先の規模や勤務時間によっては、106万円を超えた時点で社会保険への加入義務が生じる場合があります。
親の扶養内で働く学生なら、103万の壁を意識
親の扶養内で働く学生が、働き損を防ぐためのポイントは「103万の壁」です。
103万円を超えても、勤労学生控除によってすぐに住民税や所得税の義務は生じません。
しかし、扶養者である親の税金の負担が増えてしまうため家計全体で考えるとマイナスになってしまう可能性が高いです。
そのため、この壁を超えて働いても良いかは家族でよく話し合って決めることをおすすめします。
配偶者の扶養内で働くなら、130万の壁を意識
夫や妻の扶養内で働く人が、働き損を防ぐためのポイントは「130万の壁」です。
このラインを意識して働くことで、所得税や住民税の負担を最小限に抑えつつ、家計全体での収入を最大化できます。
具体例
給与収入が129万円の場合(社会保険なし)
所得税(約13,000円)と住民税(約36,000円)を支払う必要がありますが、社会保険料が発生しないため、手取りは約124万円になります。
給与収入が130万円の場合(社会保険あり)
所得税・住民税に加えて、社会保険料(会社で社会保険に加入した場合は約18.6~19.7万円、国民健康保険と国民年金の場合は約29~30万円)が発生し、手取りは約100~110万円になります。
130万円を超えるなら150万円以上稼ぐ
もし130万円を超えて働く場合、150万円以上の収入を目指すことをおすすめします。
なぜなら、130万円をわずかに超えた場合、社会保険料の負担増が手取り額に大きく響きます。そのマイナスから脱却するには、給与収入150万円以上稼ぐ必要があります。
なお、国民健康保険と国民年金に加入して保険料を納める場合は、給与収入約170万円以上を目指すと「働き損」を防ぐことができるといわれています。
また、パート先の条件によって106万円を超えた時点で社会保険に加入する場合は、125万円以上の給与収入を目指しましょう。
■ 手取りがダウンするボーダーライン
壁を超えて働くための「年収の壁・支援強化パッケージ」
これまで「年収の壁」を意識しなければならないために、働きたくても働けないという状況が問題視されてきました。
そこで政府は、年収の壁を気にせずに働ける環境を整えるために、「年収の壁・支援強化パッケージ」を当面の施策として打ち出しました。
具体的には以下のような支援があります。
- 106万円の壁を超えた場合でも手取りが減らない
勤務先に補助金を支給して、106万円を超えて社会保険料が発生した従業員の手取りが減らないように、手当の支給や賃上げなど労使間で工夫できるようになる。
- 一時的に130万円を超えても扶養から外れない
たとえば、繁忙期などで一時的に収入が増えて130万円を超えてしまった場合に、事業主がその旨を証明することで、引き続き扶養に入り続けることができる。
ただし、施策は事業者向けのものが多いので、まずは勤務先に「年収の壁」に関する対応を検討しているか確認してみましょう。
参考:厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」、政府広報オンライン「「年収の壁」対策がスタート!パートやアルバイトはどうなる?」
まとめ
この記事では「年収の壁」について紹介してきました。
その中でも、アルバイトやパートとして働く人が気にすることの多い103万円と130万円の壁を中心に解説しました。
複数の壁が存在するため、それらを理解し、自分の働き方や家庭の状況に合わせて、どの壁を超えるべきかを決めていくことが大切です。
家計全体を考えた働き方を計画することで、家族全員にとって手取りがプラスになる選択が可能です。ぜひ自分に合った収入目標を見つけましょう。
増田 浩美 増田浩美税理士事務所所長
女性ならではのきめ細やかな視点を強みに、企業から個人まで幅広い税務のサポートを行う。 ホームページ:http://www.zeimukaikei.jp/