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扶養控除・配偶者控除とは?条件や控除額、年収の壁について簡単に解説【税理士監修】

扶養控除・配偶者控除とは?条件や控除額、年収の壁について簡単に解説【税理士監修】

アルバイトやパートで働く時に、「扶養から外れてしまう」と気にして調整する人もいるのではないでしょうか?

扶養から外れてしまうと、「扶養控除」や「配偶者控除」が受けられなくなってしまいます。これらは、家族を養っている場合に税金の負担を減らすことができる大切な制度です。

この記事では「扶養控除」について詳しく解説し、配偶者控除や配偶者特別控除との違い、控除や社会保険に関わる年収のボーダーラインである「年収の壁」についても紹介します。

扶養控除とは?

扶養控除は、家族を養っている(扶養している)人の、所得税や住民税の負担を軽減するための制度です。

扶養する家族は、子どもや親など、一定の年齢や条件を満たす家族が対象となります。
税金の対象になる収入に対して、控除を受けることで、支払う税金が減る仕組みになっています。

控除(こうじょ)とは
税金を計算する時に、収入から一定額を引くことで、課税所得が減り、その分税金の負担が減る仕組みです。控除はさまざまな条件のものがあり、対象になる人は当てはまる複数の控除を利用することができる。

扶養控除は節税のための大切な制度

たとえば、16歳以上の子どもを扶養している場合、この制度を利用することで、毎月の給料から引かれる所得税や住民税が少なくなります。

その結果、毎月の手取りが増えることで、家計にとって大きな助けになる大切な制度です。

扶養控除と配偶者控除の違いとは?

養う対象によって、控除の種類は大きく「扶養控除」と「配偶者控除」の2つに分かれます。

配偶者控除は配偶者(夫や妻)が対象です。
これに対して、扶養控除は、配偶者以外の、子どもや親族に対して適用されるものです。

配偶者の年収が48万円以下である場合に適用される配偶者控除ですが、それを超える場合には「配偶者特別控除」という制度も利用できます。

次のセクションで、これらについて詳しく解説します。

控除の金額と条件

扶養控除と配偶者控除は、対象となる家族や条件が異なります。
子どもと配偶者の2人を扶養している場合には、併用することもできます。

扶養控除で控除される金額

扶養控除は、扶養する家族の年齢や一緒に住んでいるかどうかで、控除できる額が変わります。

扶養する家族は、以下のように区分されます。

  • 一般の控除対象扶養親族

    16歳以上の家族

    例えば、アルバイトをしている16歳以上の子ども

  • 特定扶養親族
    19歳以上23歳未満の子ども(主に大学生)

    この年齢は教育費がかさむため、一般の扶養控除よりも多くの控除が受けられる

  • 老人扶養親族

    70歳以上の両親や祖父母

それぞれの控除額は以下の通りです。

区分

控除額

一般の扶養親族

38万円

特定扶養親族

63万円

老人扶養親族

別居している場合

48万円

一緒に住んでいる場合

58万円

▼ 2024年の税制改正による扶養控除の見直し

2024年(令和6年)10月から児童手当の所得制限が撤廃され、第3子以降への増額、高校生までの支給期間が延長されることになりました。

さらに、2026年にはひとり親控除の控除額の引き上げも予定されています。

これらの変更にともない、扶養控除を見直し、控除額を縮小することが予定されています。
どれくらい縮小になるのかは、2025年の税制改革で決まる見込みです。

家計に関わる内容ですので、今後も動きを確認していきましょう。

参照:財務省「令和6年度税制改正の大綱の概要

扶養控除を受けるための条件

扶養控除を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 扶養親族は16歳以上であること
  • 扶養親族の年間所得が48万円以下であること
  • 生計を共にしていること
  • 専従者給与を受け取っていないこと

また、もし扶養している親族が日本国内に住んでいない(非居住者)場合、さらに以下の条件があります。

  • 16歳以上30歳未満の人、70歳以上の人
  • 30歳以上70歳未満の人であって次にのいずれかに該当する人

    イ. 留学により国内に住所および居所を有しなくなった人
    ロ. 障害者である人
    ハ. 納税者から、その年に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人

参照:国税庁「扶養控除

配偶者控除で控除される金額

配偶者控除は、対象者の年齢や扶養する人の年収によっても控除される額が異なります。

扶養控除とあわせて利用することで、子どもと配偶者の両方を扶養することも可能です。


控除を受ける
納税者本人の年収

控除額

一般の控除対象配偶者
(65歳未満)

老人控除対象配偶者
(65歳以上)

900万円以下

38万円

48万円

900万円超~950万円以下

26万円

32万円

950万円超~1,000万円以下

13万円

16万円

配偶者控除を受けるための条件

配偶者控除を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 法的な配偶者であること(内縁関係は対象外)
  • 生計を共にしていること
  • 配偶者の年間所得が48万円(給与収入のみの場合は年収103万円)以下であること
  • 専従者給与を受け取っていないこと

参照:国税庁「配偶者控除

配偶者特別控除で控除される金額

配偶者特別控除は、配偶者の所得が48万円を超えるために、配偶者控除の適用が受けられないときでも利用できる制度です。

控除される金額は、扶養している納税者の年収と配偶者の年収に応じて、最大38万円、最小1万円の範囲で決まります。


配偶者の
合計所得金額

控除額

控除を受ける納税者本人の合計所得金額

900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

48~95万円以下

38万円

26万円

13万円

95~100万円以下

36万円

24万円

12万円

100~105万円以下

31万円

21万円

11万円

105~110万円以下

26万円

18万円

9万円

110~115万円以下

21万円

14万円

7万円

115~120万円以下

16万円

11万円

6万円

120~125万円以下

11万円

8万円

4万円

125~130万円以下

6万円

4万円

2万円

130~133万円以下

3万円

2万円

1万円

配偶者特別控除を受けるための条件

配偶者特別控除を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 納税者の年間所得が1,000万円以下であること
  • 配偶者の年間所得が48万円超~133万円以下であること
  • 配偶者が法律上の夫または妻であること(内縁関係は対象外)
  • 生計を共にしていること
  • 配偶者が専従者給与を受け取っていないこと

参照:国税庁「配偶者特別控除

配偶者の控除は年収の壁に注意

配偶者特別控除の控除額は、配偶者の年収によって変わります。
さらに、給与所得控除や社会保険によっても控除額や家計への負担が変わるので注意が必要です。

ここではその注意点となる、いわゆる「年収の壁」について紹介します。

年収103万円の壁

年収103万円は、配偶者控除が受けられるかどうかの壁です。

この壁を超えると、配偶者控除の対象から「配偶者特別控除」の対象へと変わります。

年収106万円と130万円の壁

年収106万円と130万円は、自身で社会保険に加入するかどうかの壁です。

年収が上がると、扶養家族として家族の社会保険に入っていた配偶者も自分で社会保険に加入しなければいけません。

社会保険に加入すると、健康保険料と厚生年金保険料の自己負担が増え、結果的に家計にとってマイナスになるケースもあります。

給与収入が130万円を超えると、すべての人が社会保険に加入する必要があります。
また、給与収入が106万円を超える場合、一定の条件を満たしていれば、社会保険への加入が必要です。

年収150万円の壁

年収150万円は、配偶者特別控除の最大額38万円を控除できるかどうかの壁です。

控除額が38万円になるのは、配偶者の給与所得95万円に、55万円の給与所得控除を足した150万円がボーダーになります。

年収201万円の壁

年収201万円は、配偶者特別控除が受けられるかどうかの壁です。

配偶者特別控除が受けられる条件は、配偶者の合計所得が133万円以下の場合です。
配偶者の給与所得133万円に、68万円の給与所得控除を足した201万円がボーダーになります。

よくある質問

子どもがアルバイトしている場合でも扶養控除の対象になる?

A. 子どもの年間の所得が48万円以下の場合、扶養控除の対象になります。

これはアルバイトの給与収入のみの場合は、給与所得控除があるため合計103万円以下ということになります。

親が年金を受け取っている場合でも扶養控除の対象になる?

A. 年金の受給額によっては、扶養控除の対象になります。

公的年金収入のみの場合、65歳未満は108万円以下、65歳以上は158万円以下であれば扶養控除の対象となります。

親が老人ホームに入っている場合でも扶養控除の対象になる?

A. 同居とは認められませんが、老人扶養親族として48万円の所得控除を受けることができます。

老人ホーム等へ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえません。

そのため、「同居老親」としての扶養控除は受けることができませんが、生活費や療養費を仕送りしていれば、「生計を共にしている」と認められ、扶養控除の対象となります。

まとめ

この記事では、扶養控除について紹介しました。
扶養控除や配偶者控除は、家族を養っている場合に税金の負担を減らす重要な制度です。

扶養親族や配偶者の年齢や収入によって控除額が異なり、条件を満たすことで節税が可能です。

また、年収の壁(103万円や130万円など)に注意して、控除や社会保険の負担を把握することが大切です。

控除を受けるためには、毎年12月頃に勤務先で年末調整を行う必要があります。
会社の指示に従い「扶養控除等(異動)申告書」を記入して提出しましょう。

ただし、個人事業主の人や、会社員でも給与総額が2,000万円以上、2カ所以上から給与を受けているといった人は、年末調整ではなく確定申告が必要です。

年末調整と確定申告については、以下の記事をご覧ください。

  • 増田 浩美
増田浩美税理士事務所所長

    増田 浩美 増田浩美税理士事務所所長

    女性ならではのきめ細やかな視点を強みに、企業から個人まで幅広い税務のサポートを行う。 ホームページ:http://www.zeimukaikei.jp/

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