日雇い派遣は原則禁止?例外となる条件や単発バイトとの違いについて解説

「空いている日を利用して働きたい」という人にとって、日雇い派遣は便利な働き方のひとつです。しかし、実は日雇い派遣は現在、法律で原則禁止されていることをご存じでしょうか?
とはいえ、学生や副業のように例外条件に当てはまる場合には、今でも日雇い派遣として働くことができます。
本記事では、日雇い派遣の概要や禁止された理由、そして例外として認められる条件などをわかりやすく解説します。
日雇い派遣は原則禁止されている?
短期や単発の派遣の仕事がたくさんあるため、実は日雇いの派遣が禁止されているということを知らない人も多いのではないでしょうか?
ここでは、日雇い派遣とはそもそもどのような働き方なのかを紹介し、禁止された背景を紹介します。
日雇い派遣とは
日雇い派遣とは、日々または30日以内の短い派遣契約を結んで、特定の日や期間だけ働く人のことを指します。
その働き方から「スポット派遣」や「スポット」とも呼ばれています。
働く側は空いている日だけ働くことができ、企業側にとっても人手が足りない時だけ働く人を確保することができる、どちらにもメリットのある働き方だと考えられていました。
しかし、現在では「30日以内の期間を定めて雇用する労働者」の派遣は、原則行ってはいけないことになっています。
禁止された理由と流れ
便利と思われていた日雇い派遣ですが、雇用期間が30日以内と短いことで、以下のような問題がありました。
- 社会保険に加入できない
- 賞与や昇給が期待できない
- 十分な説明や指導が行われにくく、安全管理が難しい
- 長期雇用につながりにくい
このような状況で、労働者が不安定な生活や雇用状態に置かれるケースが多発。さらに、2007年から2008年にかけて派遣会社の不正行為が社会問題になったことから、2012年の法改正で日雇い派遣は原則禁止となりました。
参照:厚生労働省「日雇派遣の原則禁止について」
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日雇い派遣が例外的に認められるケース
日雇い派遣は原則として禁止されていますが、特定の仕事や条件を満たす人については、例外的に認められています。
これは、生活の安定を優先しつつも、専門性の高い分野や長期契約で働くのが難しい人が日雇い派遣を活用できるようにするためです。
ここでは、どのような条件で日雇い派遣が認められるのかを紹介します。
例外と認められる業務内容
以下の高度な専門知識や技術を必要とされる業務については、例外として日雇い派遣で働くことが可能です。
■ 日雇派遣の例外業務
ソフトウエア開発 | 機械設計 |
事務用機器操作 | 通訳・翻訳・速記 |
秘書 | ファイリング |
調査 | 財務処理 |
取引文書作成 | デモンストレーション |
添乗 | 受付・案内 |
研究開発 | 事業の実施体制の企画・立案 |
書籍などの製作・編修 | 広告デザイン |
OAインストラクション | セールスエンジニア・金融商品の営業 |
これらは専門的なスキルや知識が必要であり、常に人手が求められるため、日雇い派遣を認めても生活の安定に支障をきたさないとされているからです。
例外と認められる人
以下のいずれかに当てはまる人も、例外として日雇い派遣で働くことが可能です。
- 60歳以上
- 雇用保険の適用を受けない学生(昼間学生)
- 副業として従事する人(生業収入が500万円以上)
- 主たる生計者でない人(世帯収入500万円以上)
それぞれ詳しく見ていきましょう。
▼ 60歳以上
満60歳以上の人の場合、例外的に日雇い派遣が許可されています。
なお、ここで注意するべきは「数え年」ではなく「実年齢」が基準となることです。
現在59歳11か月の人や年内に60歳を迎える予定の人であっても、60歳の誕生日を迎えるまでは日雇い派遣はできません。
▼ 雇用保険の適用を受けない学生
雇用保険の対象とならない学生の場合も、日雇い派遣で働くことができます。
学生は本来、勉強が中心の生活であると考えられているため、生活費を稼ぐために働くケースが少ないとされているからです。
ただし、ここで対象となるのは昼間学生です。昼間学生とは、学校に通いながら空いた時間に働く学生のことです。
以下のような学生は昼間学生に当たらないため、日雇い派遣はできません。
- 通信教育を受けている人
- 大学の夜間学部課程の人
- 高等学校の夜間や定時制の課程の人
- 休学中の学生
また、昼間学生であっても以下の場合は、雇用保険に加入する必要があるため日雇い派遣はできなくなります。
- 就職が決まっている企業で在学中から働く場合
- 長期インターンシップを行う場合
▼ 副業として従事する人(生業収入が500万円以上)
「生業収入」とは、複数の仕事をしている場合に、最も収入が多い仕事を指します。
この生業収入が年間で500万円以上あれば、生活が十分に安定していると判断されるため、副業として日雇い派遣で働くことが認められます。
▼ 主たる生計者でない人(世帯収入500万円以上)
「主たる生計者」とは、その世帯の中で最も収入が多い人のことを指します。
この主たる生計者以外の人は、世帯年収が500万円以上であれば、日雇い派遣で働くことが認められます。
たとえば、夫が400万円、妻が200万円を稼いでいる場合、世帯年収は600万円になります。この場合、夫は主たる生計者なので日雇い派遣で働けませんが、妻は働くことが認められます。
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日雇い派遣で働くメリット
安定した生活を促進するために禁止された日雇い派遣ですが、手軽に始められる点や柔軟な働き方ができるなど、多くのメリットがあるのも事実です。
ここでは、そのメリットを具体的に紹介します。
単純作業が多い
日雇い派遣は短期間だけ働くことを前提としているため、初心者や未経験者でもできるような単純作業が中心の仕事が多くあります。
例えば、イベント会場での軽作業や倉庫での商品仕分けといった、特別なスキルがなくても取り組める仕事です。
好きなときに仕事ができ、すぐに給料が得られる
日雇い派遣では、幅広い勤務時間や条件の求人があるため、自分のスケジュールやライフスタイルに合わせて働くことができます。
たとえば、平日は学校や別の仕事がある人でも、土日や空いた時間に働ける案件を選べます。
また、日雇い派遣の多くは、給料が早く受け取れるというメリットがあります。
一般的なバイトやパートでは月に1回給料が振り込まれることが一般的ですが、日雇い派遣では即日払いや週払いに対応していることがよくあります。
定年後も収入源の確保ができる
60歳以の人は日雇い派遣が認められるため、定年後の収入源として利用できます。
年金だけでは生活費が足りないと感じている場合でも、日雇い派遣なら1日だけ働けるため、体調や体力に合わせて無理のないペースで収入を得ることができます。
また、外にでて働くことで気分転換にもなり、心身の健康維持にも役立つでしょう。
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単発バイトと日雇い派遣の違い
「単発バイト」と「日雇い派遣」は、どちらも短期間で働く点では似ていますが、大きな違いは雇用主が誰かという点です。
単発バイトでは、労働者が企業と直接契約を結ぶので雇用主はその企業になります。
直接契約した企業が労働条件を自由に設定できるのが特徴です。
一方、日雇い派遣では、労働者は派遣会社と契約を結んだうえで、派遣先の企業へ仕事をしに行くので、雇用主は派遣会社となります。
日雇い派遣の場合は、実際に働く派遣先ではなく、派遣会社があらかじめ設定した給与や福利厚生に従う形になります。
さらに、日雇い派遣の場合は、派遣会社が仕事を紹介してくれるため、自分で求人を探す手間がかからないというメリットがあります。
まとめ
この記事では、日雇い派遣について詳しく紹介しました。
日雇い派遣は短期間で働ける柔軟な働き方ですが、例外にあたるケースを除いては原則禁止されています。例外にあたるのは、昼間学生や副業をする人、定年後の人、高度な専門知識や技術が必要な業務などさまざまです。
日雇い派遣での就業をお考えの方は、ご自身が例外条件に該当するかどうかをしっかりと確認しましょう。