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無期転換ルールについて|内容や対象者、申し込み方法からメリット・デメリットまで解説!【社労士監修】

無期転換ルールについて|内容や対象者、申し込み方法からメリット・デメリットまで解説!【社労士監修】

契約社員や派遣社員など、契約期間があって働く人の中には、「契約を更新してもらえるか不安」「今の職場で長く働きたい」という方も多いのではないでしょうか?

無期転換ルール(5年ルール)は、契約期間の定めがない契約に切り替えることができるルールです。それにより、契約更新の不安がなくなり、今の職場での仕事をずっと続けることができます。

しかし、無期転換には注意点もあるため、申し込む前にルールをしっかり理解しておくことが大切です。
この記事では、無期転換ルールについてわかりやすく解説し、メリットやデメリット、よくある質問への回答を紹介します。

無期転換ルールとは?

「無期転換ルール」は、同じ会社での有期労働契約が通算5年を超えたときに、自分から申し出ることで、期間の定めがない無期労働契約に転換できるルールです。
「5年ルール」とも呼ばれます。

契約期間が1年の場合は5回目の契約更新後契約期間が3年の場合は1回目の更新後、それぞれ契約期間中に無期転換の申込みができるようになります。

無期転換ルール

契約社員や派遣社員の人たちの中には、「ずっとここで働きたいけど、契約が今後も更新されるか不安」と心配する人も少なくありません。
しかし、無期雇用契約に切り替えることができれば、契約期間の定めがなくなるため、雇止めの不安を解消することができます。

無期転換の申込みをした場合、企業側はこれを断ることはできません。
申込みがあれば、無期労働契約が自動的に成立します。

無期転換ルールの対象者

無期転換ルールは、契約社員やパートタイマー、アルバイト、派遣社員など、「期間が決まっている契約(有期契約)で働くすべての人」が対象です。

呼び方や雇用形態問わず、以下の3つの条件を満たしていれば、無期契約に変えることができます。

  1. 有期労働契約の期間をすべて合計すると5年を超えている
    ※契約の間にクーリング期間(6か月以上)がある場合には、その前の契約はカウントされない場合がある

    ※2013年4月1日以降に開始した有期労働契約

  2. 契約の更新回数が1回以上ある
  3. すべて同じ使用者(企業等)である

派遣社員の場合には、派遣先の会社ではなく派遣元の派遣会社との間で契約します。
そのため、派遣社員の無期転換の対応も派遣会社が行います。

クーリングとは

「クーリング」とは、有期契約で働く際に、契約と契約の間に一定以上の空白期間がある場合、それまでの契約期間がリセットされる仕組みです。

空白期間より前の契約はカウントせず、クーリング後に結んだ新しい契約から通算期間を再び計算します。

クーリング期間は、以下のように契約期間によって異なります。

カウント対象の通算契約期間が1年以上の場合

▼ 6ヶ月以上の契約のない期間が間にある

カウント対象の通算契約期間が1年以上あり、契約と契約の間に「6か月以上」の契約がない期間があれば、通算期間はそこでリセットされます。
つまり、この場合はクーリングが適用されます。

6ヶ月以上の契約のない期間が間にある場合

▼ 6カ月未満の契約のない期間が間にある

一方で、カウント対象の通算契約期間が1年以上あり、契約のない空白期間が「6か月未満」の場合、前後の契約期間は通算され、リセットはされません。
つまり、空白期間が6か月未満の場合は、クーリングされないということです。

カウント対象の通算契約期間が1年未満場合

カウント対象の通算契約期間が1年に満たない場合、契約と契約の間に「以下の表の空白期間」があると、通算期間はそこでリセットされます。
つまり、この場合はクーリングが適用されます。

通算カウントの対象となる期間が短いほど、空白期間もその分短くなります。

通算カウントの対象となる

有期労働契約の期間

契約がない期間

(無契約期間)

2か月以下

1か月以上

2か月超〜4か月以下

2か月以上

4か月超〜6か月以下

3か月以上

6か月超〜8か月以下

4か月以上

8か月超〜10か月以下

5か月以上

10か月超〜

6か月以上

参考:厚生労働省「通算契約期間の計算について(クーリングとは)

申し込み方法

無期転換の申込権の発生したあと、会社に対して無期転換の申込みをします。

申込みは口頭でも法律上有効です。しかし、できるだけ書面での意思表示で記録を残しておくことで、後から「言った・言わない」のトラブルを避けることができます。

申込みがあった時点で、使用者が申込みを受けたものとみなされます。
無期契約に変わるのは、申込んだ時の有期契約が終了した翌日からです。

なお、無期転換の権利が発生するタイミングは契約の更新ごとに異なります。
無期転換の申込権がいつ発生するか、確認しておきましょう。

期転換ルールのメリット・デメリット

ここでは、無期転換ルールのメリット・デメリットについて紹介します。
メリット・デメリットを知ることで、無期転換をすることが自分に合う働き方なのかを考えるヒントになります。

メリット

雇い止めの不安がなくなる

無期契約になると、企業が契約を更新しない(雇い止め)という心配がなくなります。

長期的なスキルアップやキャリア形成ができる

無期契約では「この会社で長く働ける」と考えられるので、将来を見据えて仕事のスキルを磨いたり資格をとるなど、キャリアを計画的に作ることができます。

収入の安定で生活設計がしやすい

契約が終わる心配がないので、収入が安定します。その結果長期的な計画を立てやすくなります。

手当や福利厚生がよくなる可能性がある

会社ごとに異なりますが、無期転換がきっかけで手当や福利厚生などの、待遇が良くなることも期待できます。

自分の意思で無期契約に切り替えられる

無期転換ルールでは、自分が希望すれば会社はそれを断ることができません。ルールに基づいて、自分の意思で無期契約に切り替えられるので安心です。

デメリット

労働条件が変わる可能性がある

無期契約になったあと、勤務時間や給料などの労働条件が下がってしまう可能性も0ではありません。
法律上では、無期転換前の労働条件をそのまま引き継ぐのが原則ですが、「別段の定め」がある場合、条件が変更されることがあります。

正社員との間に差が残る可能性がある

無期契約になったとしても、正社員と同じ待遇になるとは限りません。
例えば、昇進や昇格(役職が上がること)のチャンスが正社員ほど多くなかったり、ボーナスや退職金の金額に差が出る場合があります。

転勤や職務変更のリスク

無期契約に切り替わった後、会社の方針で勤務地の変更や仕事内容の変更を求められる場合があります。
これにより、今までと同じ環境で働けなくなることもあるので、注意が必要です。

無期転換前に雇い止めされるリスク

無期転換ルールを使うつもりでいても、転換できるタイミング(契約が通算5年を超える)に達する前に、会社が契約を更新せず雇い止めをするケースもあります。
このような場合、無期契約への切り替えができなくなります。

無期転換ルールのよくある質問

有期労働契約のままでいることはできる?

A. 無期転換の申込みをしなければ、これまで通り有期労働契約のままで働き続けることができます。

契約が5年を超え、無期転換の権利が発生しても、その時に「無期契約にしてください」と申込まなければ、有期契約のままで働くことが可能です。

たとえば、「今の契約条件で問題なく働けている」「転勤や職務変更を避けたい」といった理由で、あえて有期契約を選ぶ人もいます。

無期転換を申し込むかどうかは、自分の働き方に合った判断をすることが大切です。

同じ会社で部署移動などがあった場合も通算できる?

A. 同じ会社で契約を続けていれば、部署が変わっても通算できます。

無期転換申込権は「同一の使用者」と契約を更新し、通算で5年を超えて勤務した場合に発生します。

つまり、部署や職場が異なっても、契約の相手が同じ会社である限り通算できるということです。

無期転換をしたら正社員になる?

A. 無期転換をしても正社員になれるわけではありません。

無期転換は、契約の期限がなくなるだけで、それが正社員になることを意味するわけではありません

さらに労働条件は、基本的に無期転換前と同じ内容になることが多いです。
無期転換を申し込む際には、どのような条件で働くことになるかを事前に確認しておきましょう。

派遣社員でも無期転換の申し込みはできる?

A. 派遣社員でも、一定の条件を満たせば無期転換の申込みができます。

派遣社員も、同じ派遣会社(派遣元)との契約期間が通算5年を超えたときに、無期転換への申し込みが可能です。
派遣先の会社ではなく、派遣会社と結んでいる契約期間が対象になる点に注意しましょう。

無期転換を申込んだ場合、申込み時の有期労働契約が満了する日の翌日から、派遣会社との間で、無期労働契約が成立します。

申し込みを検討する際は、派遣元会社としっかり確認しながら進めることが大切です。

無期転換の申込みをさせないように雇い止めするのは不当?

A. 無期転換を妨げるための「雇止め」は、不当とされる場合があります。

会社が無期転換を申し込む権利を妨げるために、わざと契約を更新せずに終了させる(雇止め)ことや、契約途中で解雇することは望ましいとは言えず、仮に裁判になれば無効と判断される可能性は高いと考えられます。

また、会社が契約の更新を拒否したとしても、会社が契約を更新しない理由が不十分な場合、その雇止めが無効とされることがあります。

雇止めなどで困ったことがあれば、都道府県労働局の「無期転換ルール特別相談窓口」に相談し、適切なサポートを受けましょう。

まとめ

この記事では、無期転換ルール(5年ルール)について紹介してきました。

無期転換ルールは、同じ会社での有期労働契約が通算5年を超えたときに、自分から申し出ることで、期間の定めがない無期労働契約に転換できるというものです。

その対象者は、契約社員やパートタイマー、アルバイト、派遣社員など、期間が決まっている契約(有期契約)で働くすべての人です。

無期労働契約になることで、契約期間の定めがなくなるため、雇止めの不安を解消することができます、

一方で、無期転換は、契約の期限がなくなるだけで、それが正社員になることを意味するわけではないことに注意が必要です。
勤務条件なども、有期契約の時と変わってしまう可能性もあります。

無期転換ルールを活用することが、自分にあっているかどうかを慎重に考え、自分に合ったベストな働き方を見つけてください。

  • 荒武 慎一(あらたけ しんいち)
社会保険労務士、中小企業診断士

    荒武 慎一(あらたけ しんいち) 社会保険労務士、中小企業診断士

    昭和53年同志社大学卒業、富士ゼロックス株式会社を経て平成27年アラタケ社会保険労務士事務所を開設。助成金セミナーを各地で開催し、難解な助成金をわかりやすく解説することで高い評価を得ている。(連絡先:0422-90-9990)

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