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退職時に最終給与から引かれる住民税の「一括徴収」とは?【税理士監修】

退職時に最終給与から引かれる住民税の「一括徴収」とは?【税理士監修】

会社員の場合、住民税は給与から天引きされて、会社があなたに代わって納めるのが一般的です。そのため、普段から住民税を意識している人は少ないかもしれません。
ただし、転職や退職をする際には、住民税の納付方法が変わることがあるので注意が必要です。

本記事では、「住民税とは何かから」解説し、「退職後にどのように住民税を支払うのか」、そして大きく手取りが減る可能性のある「一括徴収について」分かりやすく解説します。

住民税とは

住民税は、私たちが住む地域で利用するさまざまな行政サービスを支えるための税金です。
たとえば、医療、教育、福祉サービス、水道やゴミ処理、防災活動などに使われます。

市町村民税と都道府県民税を合わせたものが、住民税と呼ばれています。

  • 市町村民税:各市町村に対して納める税金(東京23区の場合は「特別区民税」)
  • 都道府県民税:各都道府県に対して納める税金(東京都の場合は「都民税」)

住民税は、前年(1月1日~12月31日)の所得をもとに計算され、6月から翌年5月までの1年間を通じて納めることになっています。

住民税の基本的な納め方

住民税を納める方法は、「特別徴収」と「普通徴収」の主に2つの種類があります。
ここでは、それぞれの納め方について説明します。

①特別徴収

特別徴収とは、給与から住民税を天引きする形で、会社が従業員に代わって納める方法です。
一般的な会社員の多くがこの特別徴収の対象になります。

1年分の住民税を12回に分けて給与から引かれるため、月ごとの負担が一定なのが特徴です。

また、住民税を自分で納める手間が省けることや、住民税を納め忘れるリスクを防げることが特別徴収のメリットだと言えます。

➁普通徴収

普通徴収とは、自治体から送られてくる納付通知書を使い、自分で住民税を納める方法です。金融機関やコンビニ、インターネットバンキングなどで納付できます。

主に自営業者や個人事業主がこの方法で納付をします。
ただし、会社員の場合でも退職や転職をした場合には、特別徴収から普通徴収に切り替わることがあります

納付するタイミングは、以下のように選べます。

  • 年4回払い:6月末、8月末、10月末、翌年1月末に分割して支払う。
  • 一括払い:全期分を6月末までに一括でまとめて支払う。

特別徴収より1回の負担が大きくなるため注意が必要です。

転職・退職する時の住民税の「一括徴収」とは?

「一括徴収」とは、住民税を特別徴収(給与から天引き)で納めていた人が退職した時に、未払い分の住民税を一度にまとめて納める仕組みです。

退職時点でまだ支払っていない住民税がある場合、それを最後の給与や退職金から差し引いて納めます。

これは、退職後に住民税を支払う手続きを忘れて、滞納することがないようにするためのものです。

一括徴収も、会社が退職者の代わりに納付を行います。
つまり、退職者本人が特別な手続きをする必要はありません。

ただし、一括徴収が行われるかどうかは、「転職先が決まっているかどうか」や「退職する時期」によって変わります。

以下に、それぞれのケースについてわかりやすく説明します。

転職先が決まっている場合

転職先がすでに決まっている場合は、住民税の納め方は特別徴収のまま継続されることが一般的です。

給与が途切れない場合、住民税は引き続き「特別徴収」で納められます。

退職する会社から、「特別徴収継続」の項目にチェックを入れた「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」という書類をもらいます。

この書類を転職先に提出すれば、転職先で住民税の特別徴収が再開されます。

ただし、退職から再就職までに期間が空く場合や、退職する会社に転職先を知られたくない場合は、一度普通徴収として自分で住民税を納め、転職後に再び特別徴収に戻す手続きをする必要があります。

転職先が決まっていない場合

転職先がまだ決まっていない場合、退職するタイミングによって住民税の納め方が変わります。

▼ 退職時期が1月~5月

1月1日~5月31日の間に退職する場合は、退職月から5月までの残りの住民税を退職時に一括徴収することが一般的です。

たとえば、1月に退職する場合は1月〜5月分の5か月分を、4月に退職する場合は4月〜5月分の2か月分を徴収して納めます。

これは、住民税が6月から翌年5月までの1年間を通じて納めるものだからです。

ただし、最後の給与支払額が一括徴収によって不足し、マイナスになってしまう場合には、一括徴収ではなく普通徴収に切り替えることも可能です。

▼ 退職時期が6月~12月

6月1日~12月31日の間に退職する場合は、退職月の住民税は会社が最終給与から天引きして納めてくれますが、それ以降は原則として普通徴収となります。

退職後は自分で納付書を使って住民税を納めますが、退職者が希望する場合は一括徴収に変更することも可能です。

一括徴収で住民税を支払うメリット・デメリット

ここでは、退職後に住民税を「一括徴収」で支払うメリット・デメリットを紹介します。

メリット

  • 会社がすべて手続きを行ってくれる

    会社が手続きを代行するため、自分で住民税を納付する手間が省けます。

  • 払い忘れの心配がない

    退職後の手続きが減り、納税を忘れるリスクがなくなります。

デメリット

  • 最後の給与や退職金の手取りが減る

    未払い分の住民税をすべて一度に支払うために、最後の給与や退職金から差し引かれる金額が大きくなる可能性があります。

まとめて支払う方法が安心か、自分で管理して支払う方法が良いかは、あなたの状況や計画に応じて異なります。

一括徴収か普通徴収か選べる場合は、自分のライフプランや資金状況を考えて慎重に判断しましょう。

まとめ

この記事では、主に一括徴収での住民税の支払いについて紹介してきました。
一括徴収とは、退職時に未払い分の住民税を一度にまとめて納める仕組みです。

  • すぐに転職先で働きはじめる場合、引き続き特別徴収で納められる
  • 1月〜5月に退職する場合は、退職月の給与から住民税が一括徴収される
  • 6月~12月に退職する場合は、退職月の翌月から普通徴収に切り替わる
  • 6月~12月に退職する場合は、希望があれば一括徴収も可能
  • 一括徴収は、手続きが簡単で安心できる反面、退職時に手取りが減る可能性がある

転職先が決まっているかどうかや、退職月によって納付方法は変わるので、退職前に住民税の仕組みを理解して備えることが大切です。

  • 増田 浩美
増田浩美税理士事務所所長

    増田 浩美 増田浩美税理士事務所所長

    女性ならではのきめ細やかな視点を強みに、企業から個人まで幅広い税務のサポートを行う。 ホームページ:http://www.zeimukaikei.jp/

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