はたらこマガジン
新しい働き方を見つける情報メディア
仕事

転職後の住民税はどうなる?転職状況・時期別の納付方法を解説!【税理士監修】

転職後の住民税はどうなる?転職状況・時期別の納付方法を解説!【税理士監修】

会社員の場合、住民税は給与から天引きされて、会社があなたに代わって納めるのが一般的です。
では転職をする場合、住民税は引き続き給与から天引きされるのでしょうか?
それとも自分で払わなければならないのでしょうか?

この記事では、住民税の基本から、転職する際の住民税の納付方法はどうなるのか、よくある質問まで詳しく紹介します。

住民税とは

住民税とは、地域で利用するさまざまな行政サービスを支えるための税金です。
たとえば、医療、教育、福祉サービス、水道やゴミ処理、防災活動などに役立てられています。

住民税は、毎年1月1日時点で住んでいる自治体に納め、各市町村に対して納める「市町村民税(東京23区は特別区民税)」と、各都道府県に対して納める「都道府県民税」で成り立っています。

住民税の納付額

住民税の納付額は、「均等割額」「所得割額」の合計で決まります。

  • 所得割:前年(1月1日~12月31日)の所得に応じて負担額が決定
  • 均等割:所得にかかわらず定額で負担

所得割の税率は、基本的に10%基本的に10%(道府県民税4%+市町村民税6%※)です。
ただし、各自治体の判断で税率を定めているため、住んでいる地域によって税率が少し異なる場合があります。

所得が高いほど多く課税される仕組みで、これによって所得に応じた税負担が実現されています。

均等割の基本額は、4,000円(道府県民税1,000円、市町村民税3,000円)でしたが、2024年度からは「森林環境税」として、さらに年額1,000円が加わりました。

地域のサービスを維持するため、全住民が平等に負担し、自治体に納めます。

※指定都市に住所を有する者は2% と8%

住民税の納付方法

住民税は、前年の収入が確定した後、6月から翌年の5月までの1年間にわたって納付します。

住民税の納付方法は、「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があります。
特別徴収は会社が給与から天引きして納税する方法で、普通徴収は自分で住民税を納める方法です。

下記で、それぞれ詳しく解説します。

▼ 特別徴収(給与から天引き)

特別徴収は、会社が給与から住民税を天引きし、本人に代わって納税する方法です。
ほとんどの会社員がこの方法に該当します。

会社が行ってくれるので手間がかからず、支払い忘れの心配もありません。
また、1年分の住民税を毎月分割して支払うため、月ごとの負担が一定です。

ただし、会社が代わりに納めてくれるので、転職で会社を退職する際には注意が必要です。

▼ 普通徴収(自分で納付)

普通徴収は、納税者が自分で住民税を納める方法です。

主に自営業者や会社員以外の人に適用されますが、会社員の場合でも退職の時期や転職状況によっては、特別徴収から普通徴収に切り替わることがあります。

自治体から送られてくる納付書を使い、金融機関やコンビニ、口座振替で支払います。
また、一部自治体ではクレジットカードやインターネットバンキングなどで支払うことも可能です。

納付するタイミングは、以下の2つから選べます。

  • 年4回払い:6月末、8月末、10月末、翌年1月末に分割して支払う。
  • 一括払い:全期分を6月末までに一括でまとめて支払う。

納付する総額に違いはありませんが、特別徴収より1回あたりの負担が大きいので注意が必要です。

転職すると住民税の支払いはどうなる?

会社員は通常、給与から住民税が天引きされて会社から納めてもらっているので、転職の際に注意が必要です。

転職時の住民税の納付方法は、転職先が決まっているかどうかによって異なります。
また、
転職先が決まっていない場合は、退職した月によって納付方法が変わってきます。

ここでは、それぞれの状況に応じた納付方法について詳しく解説します。

転職先が決まっている場合

空白期間なく次の職場で働く場合、住民税の手続きはそれほど複雑ではありません。
これまでの会社で行っていたように、新しい会社でも特別徴収(給与天引き)してもらうことができます。

そのためには、退職する会社から「特別徴収継続」の項目にチェックを入れた「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」という書類をもらいます。

この書類を転職先に提出すれば、転職先で住民税の特別徴収が再開されます。

ただし、書類には新しい勤務先の情報を記載しなければなりません。
事情があって転職先を退職前の会社に知られたくない場合は、一度普通徴収に切り替えて自分で住民税を納め、転職後に再び特別徴収に戻す手続きをするのも可能です。

転職先が決まっていない場合

退職の時点で転職先が決まっていない場合、住民税の納付方法は退職するタイミングによって異なります。

これは、住民税が6月から翌年5月までの1年間を通じて納めるものだからです。

▼ 1月1日~4月30日に退職した場合

1月1日~4月30日に退職する場合、退職月から5月までの残りの住民税を、最終給与や退職金から一括徴収することが一般的です。

ただし、最後の給与支払額が一括徴収によってマイナスになってしまう場合には、普通徴収に切り替えることが一般的です。
この場合、自治体から送られてくる納付書で、自分で住民税を支払う必要があります。

しかし、本人の希望があり、本人がマイナス分を会社に支払う場合には一括徴収も可能です。

▼ 5月1日~5月31日に退職した場合

5月1日~5月31日の間に退職した場合、5月分の住民税のみが未払いとなります。
そのため、最終給与から従来通りひと月分の金額が天引きされ、基本的に追加の手続きは不要です。

住民税の支払いは5月でいったん終わりますので、すべての住民税が支払われた状態で新しい職場へと移ることができます。

▼ 6月1日~12月31日に退職した場合

6月1日~12月31日の間に退職した場合、翌年5月までの住民税の支払い方法として、退職前の会社による一括徴収を選択するか、自分で管理する普通徴収にするかを選べます

ただし一括徴収を選ぶ場合、納税額が大きくなる可能性があるため、慎重に考えましょう。

転職後の住民税についてよくある質問

ここでは、転職後の住民税に関するよくある疑問に答えます。

Q.転職と同時に引っ越した場合どうしたらいい?

A.住民票を新しい住所に移し、その翌年から新しい住所の市区町村で住民税を納めます。

住民税の納付先は、その年の1月1日時点で住民票がある市区町村に決まります。
したがって、年の途中で転職と引っ越しをしても、その年の住民税は引っ越し前の住所の市区町村に納めます。

納税先が新しい住所の市区町村に切り替わるのは、住民票を移した年の翌年からです。
住民税を正しく納めるために、住民票の移動を忘れないようにしましょう。

Q.二重払いにならないか心配

A.基本的に二重払いの心配はありませんが、万が一重複した場合は後から還付されます。

普通徴収で支払いを始めた後に特別徴収に切り替わったとしても、支払った分は反映されます。

ただし、特別徴収が開始された後、納付書で同じ月の住民税を支払ってしまった場合は二重納付になります。
その場合は、自治体から還付通知が届き、余分に支払った分が返金されます。

まとめ

この記事では、転職後の住民税について詳しく説明しました。

  • 転職後の住民税は、転職先が決まっているかどうかで変わる
  • 転職先が決まっている場合は、手続きを行って特別徴収を継続できる
  • 転職先が未定の場合、退職する月によって納付方法が変わる

転職にともなう住民税の手続きは少し複雑に感じるかもしれませんが、事前にしっかり確認しておくことでスムーズに転職することができるはずです。
この記事を参考に、自分がどのケースに該当するのか、必要な手続きは何かを確認してみてください。

  • 増田 浩美
増田浩美税理士事務所所長

    増田 浩美 増田浩美税理士事務所所長

    女性ならではのきめ細やかな視点を強みに、企業から個人まで幅広い税務のサポートを行う。 ホームページ:http://www.zeimukaikei.jp/

この記事がお役に立ちましたら
シェアをお願いします!

  • X
  • Facebook
  • LINE
はたらこねっとで仕事を探すはたらこねっとで仕事を探す
「ブランク有OK」「主婦(ママ)・主夫歓迎」など、豊富な求人情報からあなたにぴったりのお仕事が探せます。