2015年改正でどう変わった?子ども・子育て支援新制度

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子ども・子育て支援新制度を利用するには…
保育認定または教育標準時間認定を受けることが必要です

親がすることは、まず認定(保育認定または教育標準時間認定)を受けることです。今までは、保育所に希望を出し保育所に入れたら必然的に「保育が必要である」と認定されていたイメージがありましたが、認定を先にして、保育が必要なケースは、保育所や認定こども園に入園できるように、自治体が極力努力しなくてはならないということを明確にしたという考え方です。

幼稚園、保育所、認定こども園などの利用を希望する場合、表1の3つの認定区分により、認定を受けることになります。「保育標準時間」と「保育短時間」(表2)という考え方も設定されました。保育所について、以前は、認可保育所の保育時間は11時間(標準開所時間)でした。その時間を超える場合に、延長保育料がかかっていました。この11時間を「保育標準時間」として、その中に「保育短時間」という時間区分を設定したということです。

表1:3つの認定区分

1号認定:
教育標準時間認定
子どもが満3歳以上で、教育を希望する場合
利用先幼稚園、認定こども園
2号認定:
満3歳以上・保育認定
子どもが満3歳以上で、保育の必要な事由に該当し、保育所などでの保育を希望する場合
利用先幼稚園、認定こども園
3号認定:
満3歳未満・保育認定
子どもが満3歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所などでの保育を希望する場合
利用先幼稚園、認定こども園、地域型保育

表2:保育標準時間と保育短時間

保育標準時間保育所の最大利用可能時間1日11時間。
認定の要件は、保護者がおおむね1カ月120時間程度以上の就労をしている場合
保育短時間最大利用可能時間1日8時間。
認定の要件は、保護者がおおむね1カ月120時間に満たない就労をしている場合

認定については、幼稚園などの場合は、直接利用申し込みをした後、園を通じて認定申請が行われます。保育所などの場合は、市町村に「保育の必要性」の認定を申請し、認定証が発行されたら、保育所などの利用申し込みをします。入所時期によっては同時に手続きを行う場合もありますので、詳しくは自治体に確認しましょう。

また、下の子を出産し育児休業を取得する間も、上の子が継続して保育所に通うことが必要と判断される場合、保育所に在園することができます。それは妊娠・出産は「保育の必要性認定」の事由に該当するためです。
もし、それでも待機児童問題のために、育児休業中は退園してほしいといった申し出を自治体からされた場合は、「保育の必要性認定」がされている状況だということを自治体に伝え、再度相談してみましょう。

こそだて・miku編集長 高祖常子

子ども・子育て支援新制度は
働きたいママの味方なんです

育児情報誌miku編集長、子育てアドバイザー
高祖常子

月の就労時間が48時間から64時間の範囲で市町村が定める時間数以上であれば、保育の必要性の認定が受けられるので、保育所、認定こども園が利用できます。今までは自治体ごとに就労時間の基準が異なっていたため、短めの水準にそろえて、パートなどの人も使いやすくなりました。
たとえば、週3日フルタイム就労の場合は、保育の必要性認定が受けられる要件に該当すると思われます。
1日数時間だけ就労するとか、週に数日だけ就労するなど、子育てと両立しながら、親が希望する働き方を選択できる可能性が広がります。自治体ごとの待機児童の状況によるところもありますので、詳しくは市町村に問い合わせてみましょう。

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「子ども・子育て支援新制度」はスタートしたばかりの制度で、わかりにくいところがたくさんあります。
内閣府で「子ども・子育て支援新制度 なるほどBOOK」を出していますので(以下からダウンロードできます)、ぜひご覧ください。  http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/ 自治体でも、冊子を作ったり、ホームページでのPRをしていますので、参考にしたり、問い合わせてみましょう。

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