労働者派遣法 (ろうどうしゃはけんほう)
正式名称を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」といいます。
1985年(昭和60年)に制定され、1986年(昭和61年)に施行されましたが、現在まで世の中の情勢にあわせてたびたび改正が行なわれています。
労働者派遣法は、職業安定法と併せて、労働力の需給の適正な調整をはかるため、労働者派遣事業の適正な運営を確保するための措置をとるとともに、派遣労働者の保護など、派遣労働者の雇用の安定や福祉の増進に役立つことを目的としています。
付随業務 (ふずいぎょうむ)
政令28業務と密接不可分な行為または一体的に行われる行為のこと。28業務の一部に含まれる業務のことをいいます。
付随的業務 (ふずいてきぎょうむ)
政令28業務に伴って付随的に行う業務のことをいい、28業務以外の業務のこと。その割合が通常の場合の1日当たり又は1週間当たりの就業時間数で1割以下のものであれば、全体として派遣受入期間の制限を受けない業務として取り扱うことができます。
日雇い派遣 (ひやといはけん)
1日ごと、あるいは30日以下の期間で派遣社員として働く雇用契約のこと。ただし日雇い派遣は原則禁止されており、日雇い派遣で働くことが認められているのは、働く方がア.60 歳以上 イ.学校教育法の学校(専修学校・各種学校を含む)の学生又は生徒(定時制の課程の在学者等を除く) ウ.本業の年間収入の額が 500 万円以上 エ.主たる生計者でなく、世帯の年間収入の額が 500 万円以上 の4つに当てはまる場合か、あるいは働く業務が例外認定された内容かのいずれかとなります。
抵触日 (ていしょくび)
派遣受入れ期間の制限に抵触(違反)する最初の日のことです。この制限に抵触する日以降は同一部署、同一業務では派遣社員の受入れはできません。