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契約書とは異なる勤務時間。違法では?

今の派遣先は、以前は「36(サブロク)協定(注)」に抵触するほどの残業がありましたが、派遣会社から注意してもらい、さらに経費削減で残業禁止になったため、今ではサービス残業をしています。

1日の総労働時間を定時間内に収めるために「遅く来て」とか「仕事がなければ来なくてもよい」などと言われ、残業管理者に翌日の出社時間を確認しています。派遣契約書には「9時から18時勤務」と記載されていますが、今の状況になってからも契約書はそのままです。違法ではないでしょうか?

Chaty・39歳

基本的に派遣社員は時間制労働なので、残業代が出ないのは違法になると思います。しかし、派遣契約書にイレギュラーの特記事項があれば、問題ないかもしれません。例えば、「シフト制で、1日労働計○時間」などのようにです。 派遣会社に相談する前に、「違法かどうか」以外にも、「どのような働き方であれば納得できるか」を考えてみるとよいでしょう。「仕事がなければ来なくてもよい」と言われて、うれしい人もいるかもしれませんが、一方で安定した収入が見込めなくなりますよね。Chatyさんにとっての許容範囲を明確にしてみてください。 また、相談する際に「これでは困る」だけでは、派遣会社も派遣先企業に提案しづらいでしょうから、以下の点を伝えて、双方がHAPPYになるような案を考えてみてくださいね。

1. どんなことが負担になっているのか
2. 仕事に支障が出ているが、どうしたら効率がよくなるのか

また、どうしても納得できない事情があれば、派遣先を変えてもらうなどの対処をしてみてください。

(注)36(サブロク)協定とは
時間外および休日の労働を定める法律。残業させる場合には、事前に労使で書面による協定を結び、労働基準監督署へ届け出ることが義務付けられています。

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