改正されたポイントは、大きく3つ。これらの内容が派遣で働く方にとって影響があることを知っておきましょう。
今回解説する派遣法に対してさらなる改正案が2015年9月に施行されました。その内容は「2015年派遣法改正10のポイント」で詳しく解説しています。
平成24年10月1日から施行された改正労働者派遣法では、日雇派遣が原則禁止になりました。そこで今回は、どのような働き方はNGで、どのような働き方はOKなのか解説します。「これから日雇の仕事をしたい」という方は、要チェックです。
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「派遣切り」などが社会問題になったとき、日雇派遣で働いている方たちの雇用の不安定さが大きな問題となりました。 それを受け、雇用側である派遣会社・派遣先のそれぞれが「働く人が働きやすい環境を作る」という管理責任を果たしていない場合が多いとし、日雇派遣は原則禁止になりました。
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今回禁止されたのは、労働契約の期間が30日以内の日雇派遣の場合だけです。31日以上であれば、働くことが可能です。また、禁止されたのは30日以内の「派遣」のみで、アルバイトやパートなどの直接雇用では同条件でも働くことができます。
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「日雇派遣原則禁止」の例外はいろいろとあります!
例外にあてはまれば日雇派遣で働くことができますので、つぎの項目をチェックしてみましょう。
※日雇派遣原則禁止の例外
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雇用の安定という労働者保護の観点から見ても問題がなく、日雇派遣として働くことが一般的になっている業務に限り、例外として日雇派遣として働く事が認められています。希望するお仕事が日雇派遣として働くことができるか、以下の一覧から確認してみてください。
- ソフトウェア開発
- 機械設計
- 事務用機器操作
- 通訳、翻訳、速記
- 秘書
- ファイリング
- 調査
- 財務処理
- 取引文書作成
- デモンストレーション
- 添乗
- 受付・案内
- 研究開発
- 事業の実施体制の企画、立案
- 書籍等の制作・編集
- 広告デザイン
- OAインストラクション
- セールスエンジニアの営業、
金融商品の営業
※日雇派遣原則禁止の
例外となる業務
年収は500万円。お小遣い稼ぎに
土日に日雇派遣の仕事をしたいのですが、大丈夫ですか?
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日雇派遣で働けます。
ご自身の年収が500万円以上ある場合は日雇派遣は副業扱いとなり、例外として認められ、日雇派遣で働くことが認められます。
現在2つの仕事を掛け持ちしています。それぞれ年収が300万円、200万円となっています。合計すると年収500万円になりますが、日雇派遣の仕事は可能ですか?
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日雇派遣で働くことができません。
複数の仕事をしている場合には、その収入額が最も高い業務が主たる業務となります。そのため、Bさんの主たる業務は年収が300万の仕事となり、「生業収入が500万円以上」に該当しないので、日雇派遣で働くことはできません。
夫と娘の3人暮らしです。夫の年収は400万円、娘はフリーターとして働いていて年収100万円、私はパートで年収50万円です。パートの仕事の間に日雇派遣で働くことは可能ですか?
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日雇派遣で働けます。
世帯収入が500万円以上あれば、主たる生計者(世帯収入の50%以上を占める方)以外は日雇派遣で働くことができます。
Cさんは主たる生計者に該当しませんので日雇派遣で働くことができます。
昼間のバイトで年収100万円です。 通信制の高校に通っている学生ですが、日雇派遣で働けますか?
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日雇派遣で働くことができません。
確かに学生は日雇派遣禁止の例外ではありますが、「雇用保険の適用を受けない学生」に限定されています。
Dさんのように通信制学校や夜間の定時制学校に通っている場合、仕事をすると雇用保険に入らなければならないため、日雇派遣では働くことができません。
離職した後1年以内は派遣社員として勤めていた元の会社で働くことが禁止になりました。結婚や出産・親の介護をするために退職した後、派遣として以前と同じ会社に復帰しようと考えている方は抵触するおそれがあるため注意が必要です。
禁止の対象となるのは、雇用されていた方が離職後に派遣労働者として就業する場合(直接雇用→派遣)です。これ以外の場合、例えば、いわゆる再雇用となる(直接雇用→直接雇用)や、社員登用(派遣→直接雇用)は問題なく働くことができます。また、60歳以上で定年退職をした人は例外として働くことが認められています。
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本来、直接雇用として継続雇用するべき労働者を派遣に切り替え、労働条件を切り下げる行いを防止するためです。
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離職後1年以内の派遣受入を禁止される派遣先は、事業者単位で判断されます。事業所単位ではありません。
例えば、会社AのB支店を退職した方が同じ会社AのC支店で働くことはNGです。ただし法人が違えば働くことができますので、グループ企業への派遣については禁止の対象にならないこともあります。
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離職前の雇用形態は問われません。直接雇用であれば、正社員でも、契約社員でも、パート、アルバイトでも対象となります。また期間も問わないので、1日1時間のみでも直接雇用で働いたことがある場合は、その会社で1年以内は派遣社員として働くことはできません。
マージンとは、派遣料金から派遣労働者に支払う賃金を除いた金額のことです。2009年いわゆるリーマンショックが起こった際に、派遣会社が必要以上にマージンを取っているのではないか?との指摘の声が上がりました。これを受けて、お金の動きをよりクリアにするため、決算が終わった後速やかに「マージン率」を開示することが義務付けられました。
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2009年のリーマンショック時、派遣会社が必要以上のマージンを取っているのではないか、という指摘を受けたことがきっかけです。 派遣会社のホームページなどでマージン率を閲覧できるようなったことで、信頼できる派遣会社かどうかを確認できるようになりました。
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マージン率の中に社会保険料や派遣労働者のキャリアアップのための派遣元負担費用なども含まれます。大切なことは、マージンの割合や金額が低ければよいということではなく、どのような費用に充てられているかです。手厚い福利厚生や研修制度がある派遣会社では、当然ながらマージン率も高くなりますが、労働者にとってもメリットのある環境と言えます。
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