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こんなトラブルの時は…
契約内容と違う仕事を命じられた

「ある程度」なら柔軟な対応を

派遣会社と雇用契約を結んだ際に交わした「労働条件通知書兼就業条件明示書」に記載のある業務以外は、正確には 契約違反になります。
しかしオフィスで、ほんのちょっと手を貸すような仕事を頼まれるようなケースは日常よくあります。
「会社」という場所はさまざまな業務が融合しながら運営されているので、当然、派遣社員が行っている業務にも 影響してきます。
あまり頑なに考えず、ある程度の範囲は受け入れる寛容さも大切です。 もちろん頻繁に行われたり、勤務時間や本来行う仕事に支障をきたすような場合は、派遣会社に相談しましょう。

派遣先で支払いの用事を頼まれ、1万円の現金を渡された。
派遣社員が派遣先の会社で現金を扱うことは、契約の中で合意していない限り、行うことができません。もしも途中で何かのトラブルがあった場合、派遣社員は不法行為となり、派遣会社と派遣先との責任問題に発展しかねません。
派遣会社と派遣先 並びに 派遣会社と派遣社員が契約時に了解していないのであれば、カドが立たない程度に理由を言って断ることが得策です。

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